排除措置命令違反に対する過料事件の決定に対する許可抗告事件

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事件番号
平成19(行フ)6
裁判年月日
平成20年3月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第227号503頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成19(行タ)52

判示事項

公正取引委員会の排除措置命令に違反した者を独禁法97条の定める過料に処さないこととした原審の判断が是認された事例

裁判要旨

商品の原産国について不当な表示を行った者が,公正取引委員会から,一般消費者の誤認を排除するための措置として,上記表示が事実と異なるものであり,一般消費者に誤認される表示である旨を速やかに公示すること等を命じる旨の審決を受けたにもかかわらず,その履行をけ怠していた場合において,上記の者が同審決を受ける約2年半前に上記表示を取りやめた上,ウェブサイトや店頭告知で不当な表示をしていた事実を公表し,商品の回収や代金の返還にも応じて,一般消費者の誤認やその結果の排除に努めていたなどの事情に照らせば,上記の者を独禁法97条の定める過料に処さないこととした原審の判断は,結論において是認することができる。

参照法条

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独禁法)97条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成17年法律第35号による改正前のもの)54条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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