私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 / テーマ別まとめ

犯則事件の調査等

犯則事件の調査等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

犯則事件の調査等は、独占禁止法第89条から第91条までの罪に係る事件について、公正取引委員会の委員会職員が行う任意調査と、裁判官の許可状に基づく臨検・捜索・差押え等の強制調査の手続を定めている。質問・検査・領置といった任意手段から、電磁的記録の差押え、通信履歴の保全要請、調書・目録の作成、物件の還付、鑑定の嘱託、調査終了後の報告まで一連の流れをカバーする。

犯則事件の調査等
調査・処分の種類できること許可状など
任意調査出頭要求・質問・検査・領置不要
照会官公署等に報告を求める不要
臨検・捜索・差押え場所・物件を強制的に確認・押収許可状が必要
記録命令付差押え電磁的記録を記録媒体に記録させ差押え許可状が必要
電子計算機の差押え接続先の記録を複写して差押え許可状に範囲を記載
通信履歴の保全要請消去しないよう書面で要請最長60日(延長含む)
郵便物等の差押え犯則嫌疑者宛の郵便物等を差押え許可状が必要
記録媒体の差押えの代替処分複写・印刷・移転して差押え許可状が必要
夜間執行日没後も臨検等を継続・実施許可状に夜間執行の記載
立会い所有者・管理者等を立ち会わせる不在時は隣人・警察官等
調書・目録処分結果を記録し交付署名押印が原則
物件の還付不要物件を所有者等に返還公告後6か月で国庫帰属
鑑定の嘱託学識経験者に鑑定等を依頼物件破壊は許可状が必要
  • 犯則事件とは第89条から第91条までの罪に係る事件をいう(101条)
  • 急速を要するときは処分地を管轄する地方裁判所・簡易裁判所の裁判官の許可状でも処分できる(102条3項)
  • 郵便物等を差し押さえたときは発信人・受信人への通知が原則必要(103条3項)
  • 通信履歴の保全要請は当初30日以内、延長しても通じて60日を超えられない(103条の2)
  • 差押え等をする間は許可なくその場所へ出入りすることを禁止できる(108条)
  • 鑑定人が鑑定物件を破壊するには別途裁判官の許可状が必要(114条の3)
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犯則事件の調査等

犯則事件の調査等について、条文は何を定めているか。

第101条任意で質問・検査・領置ができる2項判例なし
  • 犯則嫌疑者や参考人に出頭を求め質問できる
  • 所持品や置き去った物件を検査・領置できる
  • 官公署や団体に照会して報告を求められる
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第102条臨検・捜索・差押えには許可状が必要7項判例なし
  • 地裁・簡裁の裁判官があらかじめ許可状を発する
  • 電子計算機は接続先の記録を複写して差押え可
  • 急ぐときは処分地の裁判所の許可状でも良い
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第103条郵便物・信書便物・電信も差押え可能3項判例なし
  • 犯則嫌疑者宛先の郵便物等は許可状で差押え可
  • それ以外も関係性が認められれば差押え可能
  • 差押え後は発信人・受信人へ通知が原則必要
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第103_2条通信履歴を消去しないよう要請できる3項判例なし
  • 通信事業者等に対象記録を特定し書面で要請
  • 期間は30日以内、延長しても通じて60日まで
  • 不要になれば要請を取り消さなければならない
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第103_3条差押えに代えて複写・移転もできる1項・2号判例なし
  • 記録媒体の中身を他の媒体に複写・印刷・移転可
  • 差押えを受ける者に複写等をさせることもできる
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第104条夜間執行は許可状に記載がある場合のみ2項判例なし
  • 許可状に夜間執行の記載がなければ夜間はできない
  • 日没前に始めた処分は必要なら日没後も続けられる
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第105条処分を受ける者に許可状を提示する1項判例なし
  • 臨検・捜索・差押え等の前に許可状を見せる
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第106条委員会職員は身分証を携帯し提示する1項判例なし
  • 質問や差押え等をするときは証票を携帯する
  • 関係者から求められたら証票を提示する
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第107条必要なら錠を外す・封を開けるなどできる2項判例なし
  • 臨検・捜索・差押え等に必要な処分ができる
  • 領置物件・差押物件等にも同様の処分ができる
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第107_2条電子計算機の操作等の協力を求められる1項判例なし
  • 記録媒体が対象のときは操作等の協力を求める
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第108条処分中はその場所への出入りを禁止できる1項判例なし
  • 許可を受けない者の出入りを禁止できる
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第109条処分には所有者・管理者等を立ち会わせる3項判例なし
  • 所有者・管理者や使用人・同居の親族を立ち会わせる
  • いなければ隣人や警察官・地方公共団体職員を立会わせる
  • 女子の身体捜索は原則成年女子を立ち会わせる
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第110条必要なときは警察官の援助を求められる1項判例なし
  • 臨検・捜索・差押え等の際に警察官の援助を求める
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第111条処分の内容を調書にまとめ署名押印する1項判例なし
  • 処分の年月日と結果を記載した調書を作る
  • 質問者・立会人に示し共に署名押印する
  • 署名押印できないときはその旨を付記すればよい
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第112条領置・差押え等の目録を作り謄本を渡す1項判例なし
  • 所有者・所持者・保管者等に目録の謄本を交付する
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第113条運搬・保管に不便な物件は委託保管も可1項判例なし
  • 所有者等の承諾を得て保管証と引換えに預けられる
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第114条不要になった物件は還付し、公告もする3項判例なし
  • 留置の必要がなくなれば所有者等に還付する
  • 還付できないときはその旨を公告する
  • 公告から6か月経過し請求がなければ国庫に帰属
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第114_2条移転した記録媒体は返還や複写を認める3項判例なし
  • 差押えを受けた者と所有者等が違えば交付か複写を許す
  • 還付と同様に公告から6か月で請求がなければ不要
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第114_3条鑑定・通訳・翻訳を外部に依頼できる5項判例なし
  • 学識経験者に鑑定や通訳・翻訳を嘱託できる
  • 鑑定物件を壊すには裁判官の許可状が必要
  • 許可の請求は委員会職員が行う
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第115条調査を終えたら結果を委員会に報告する1項判例なし
  • 犯則事件の調査終了後、結果を公正取引委員会に報告
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第101条 詳細ページ
第百一条公正取引委員会の職員(公正取引委員会の指定を受けた者に限る。以下この章において「委員会職員」という。)は、犯則事件(第八十九条から第九十一条までの罪に係る事件をいう。以下この章において同じ。)を調査するため必要があるときは、犯則嫌疑者若しくは参考人(以下この項において「犯則嫌疑者等」という。)に対して出頭を求め、犯則嫌疑者等に対して質問し、犯則嫌疑者等が所持し若しくは置き去つた物件を検査し、又は犯則嫌疑者等が任意に提出し若しくは置き去つた物件を領置することができる。
2委員会職員は、犯則事件の調査について、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第102条 詳細ページ
第百二条委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え(電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえることをいう。以下同じ。)をすることができる。
2差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
3前二項の場合において、急速を要するときは、委員会職員は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件、差し押さえるべき物件又は電磁的記録を記録させ、若しくは印刷させるべき者の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官があらかじめ発する許可状により、これらの項の処分をすることができる。
4委員会職員は、第一項又は前項の許可状(第百十四条の三第四項及び第五項を除き、以下この章において「許可状」という。)を請求する場合においては、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
5前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき場所、身体若しくは物件、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日並びに裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。この場合において、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)又は犯則の事実が明らかであるときは、これらの事項をも記載しなければならない。
6第二項の場合においては、許可状に、前項に規定する事項のほか、差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、その電磁的記録を複写すべきものの範囲を記載しなければならない。
7委員会職員は、許可状を他の委員会職員に交付して、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをさせることができる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第103条 詳細ページ
第百三条委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者から発し、又は犯則嫌疑者に対して発した郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものを差し押さえることができる。
2委員会職員は、前項の規定に該当しない郵便物、信書便物又は電信についての書類で法令の規定に基づき通信事務を取り扱う者が保管し、又は所持するものについては、犯則事件に関係があると認めるに足りる状況があるものに限り、許可状の交付を受けて、これを差し押さえることができる。
3委員会職員は、前二項の規定による処分をした場合においては、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない。ただし、通知によつて犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合は、この限りでない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第103_2条 詳細ページ
第百三条の二委員会職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行うための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、三十日を超えない期間を定めて、これを消去しないよう、書面で求めることができる。この場合において、当該電磁的記録について差押え又は記録命令付差押えをする必要がないと認めるに至つたときは、当該求めを取り消さなければならない。
2前項の規定により消去しないよう求める期間については、特に必要があるときは、三十日を超えない範囲内で延長することができる。ただし、消去しないよう求める期間は、通じて六十日を超えることができない。
3第一項の規定による求めを行う場合において、必要があるときは、みだりに当該求めに関する事項を漏らさないよう求めることができる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第103_3条 詳細ページ
第百三条の三差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、その差押えに代えて次に掲げる処分をすることができる。
一差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
二差押えを受ける者に差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写させ、印刷させ、又は移転させた上、当該他の記録媒体を差し押さえること。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第104条 詳細ページ
第百四条臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、日没から日の出までの間には、してはならない。
2日没前に開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、必要があると認めるときは、日没後まで継続することができる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第105条 詳細ページ
第百五条臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第106条 詳細ページ
第百六条委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第107条 詳細ページ
第百七条委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第107_2条 詳細ページ
第百七条の二臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、委員会職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機の操作その他の必要な協力を求めることができる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第108条 詳細ページ
第百八条委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第109条 詳細ページ
第百九条委員会職員は、人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者(これらの者の代表者、代理人その他これらの者に代わるべき者を含む。)又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない。
2前項の場合において、同項に規定する者を立ち会わせることができないときは、その隣人で成年に達した者又はその地の警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
3女子の身体について捜索するときは、成年の女子を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第110条 詳細ページ
第百十条委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするに際し必要があるときは、警察官の援助を求めることができる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第111条 詳細ページ
第百十一条委員会職員は、この章の規定により質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その処分を行つた年月日及びその結果を記載した調書を作成し、質問を受けた者又は立会人に示し、これらの者とともにこれに署名押印しなければならない。ただし、質問を受けた者又は立会人が署名押印せず、又は署名押印することができないときは、その旨を付記すれば足りる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第112条 詳細ページ
第百十二条委員会職員は、領置、差押え又は記録命令付差押えをしたときは、その目録を作成し、領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件の所有者、所持者若しくは保管者(第百三条の三の規定による処分を受けた者を含む。)又はこれらの者に代わるべき者にその謄本を交付しなければならない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第113条 詳細ページ
第百十三条運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他委員会職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第114条 詳細ページ
第百十四条公正取引委員会は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要がなくなつたときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない。
2公正取引委員会は、前項の領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければならない。
3前項の公告に係る領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について、公告の日から六月を経過しても還付の請求がないときは、これらの物件は、国庫に帰属する。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第114_2条 詳細ページ
第百十四条の二公正取引委員会は、第百三条の三の規定により電磁的記録を移転し、又は移転させた上差し押さえた記録媒体について留置の必要がなくなつた場合において、差押えを受けた者と当該記録媒体の所有者、所持者又は保管者とが異なるときは、当該差押えを受けた者に対し、当該記録媒体を交付し、又は当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
2前条第二項の規定は、前項の規定による交付又は複写について準用する。
3前項において準用する前条第二項の規定による公告の日から六月を経過しても前項の交付又は複写の請求がないときは、その交付をし、又は複写をさせることを要しない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第114_3条 詳細ページ
第百十四条の三委員会職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
2前項の規定による鑑定の嘱託を受けた者(第四項及び第五項において「鑑定人」という。)は、公正取引委員会の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を受けて、当該鑑定に係る物件を破壊することができる。
3前項の許可の請求は、委員会職員からこれをしなければならない。
4前項の請求があつた場合において、裁判官は、当該請求を相当と認めるときは、犯則嫌疑者の氏名(法人については、名称)、罪名、破壊すべき物件及び鑑定人の氏名並びに請求者の官職及び氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれを返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押印した許可状を委員会職員に交付しなければならない。
5鑑定人は、第二項の処分を受ける者に前項の許可状を示さなければならない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第115条 詳細ページ
第百十五条委員会職員は、犯則事件の調査を終えたときは、調査の結果を公正取引委員会に報告しなければならない。
出

一次情報

原文ママ

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