犯則事件の調査等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
犯則事件の調査等は、独占禁止法第89条から第91条までの罪に係る事件について、公正取引委員会の委員会職員が行う任意調査と、裁判官の許可状に基づく臨検・捜索・差押え等の強制調査の手続を定めている。質問・検査・領置といった任意手段から、電磁的記録の差押え、通信履歴の保全要請、調書・目録の作成、物件の還付、鑑定の嘱託、調査終了後の報告まで一連の流れをカバーする。
| 調査・処分の種類 | できること | 許可状など |
|---|---|---|
| 任意調査 | 出頭要求・質問・検査・領置 | 不要 |
| 照会 | 官公署等に報告を求める | 不要 |
| 臨検・捜索・差押え | 場所・物件を強制的に確認・押収 | 許可状が必要 |
| 記録命令付差押え | 電磁的記録を記録媒体に記録させ差押え | 許可状が必要 |
| 電子計算機の差押え | 接続先の記録を複写して差押え | 許可状に範囲を記載 |
| 通信履歴の保全要請 | 消去しないよう書面で要請 | 最長60日(延長含む) |
| 郵便物等の差押え | 犯則嫌疑者宛の郵便物等を差押え | 許可状が必要 |
| 記録媒体の差押えの代替処分 | 複写・印刷・移転して差押え | 許可状が必要 |
| 夜間執行 | 日没後も臨検等を継続・実施 | 許可状に夜間執行の記載 |
| 立会い | 所有者・管理者等を立ち会わせる | 不在時は隣人・警察官等 |
| 調書・目録 | 処分結果を記録し交付 | 署名押印が原則 |
| 物件の還付 | 不要物件を所有者等に返還 | 公告後6か月で国庫帰属 |
| 鑑定の嘱託 | 学識経験者に鑑定等を依頼 | 物件破壊は許可状が必要 |
犯則事件の調査等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。