昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 昭和二十二年法律第五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第107条

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犯則事件の調査等ステップ 1 / 1 犯則事件の調査等犯則事件の調査等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第107条
第百七条委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
2前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。

一次情報