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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律審決取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和46(行ツ)82
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和50年7月10日 棄却
- 登載
- 民集 第29巻6号888頁
- 参照法条
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条7項4号,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律69条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律78条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律80条,昭和28年公正取引委員会告示11号8項,民訴法第3章第1節
- 判示事項
- 一、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう取引の拘束があるとされる場合 二、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう正当な理由の意義 三、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律六九条にいう利害関係人の範囲 四、公正取引委員会の審判で取り調べられた証拠の審決取消訴訟における取扱
裁判要旨一、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう取引の拘束があるとするためには、必ずしも相手方においてその取引条件に従うことが契約上の義務として定められていることを要せず、それに従わない場合に経済上なんらかの不利益を伴うことにより、現実にその実効性が確保されていれば足りる。
二、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう正当な理由とは、取引につけられた拘束条件が相手方の事業活動における自由な競争を阻害するおそれがないことをいうものであり、単に事業者の事業経営上又は取引上必要あるいは合理的であるというだけでは、右の正当な理由があるとすることはできない。
三、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律六九条にいう利害関係人とは、当該事件の被審人のほか、同法五九条、六〇条により審判手続に参加しうるもの及び当該事件の対象をなす違反行為の被害者をいう。
四、公正取引委員会の審決の取消訴訟においては、審判で取り調べられた証拠はすべて当然に裁判所の判断資料となるものであり、右証拠につき改めて証拠調に関する手続を行う余地はない。
二、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう正当な理由とは、取引につけられた拘束条件が相手方の事業活動における自由な競争を阻害するおそれがないことをいうものであり、単に事業者の事業経営上又は取引上必要あるいは合理的であるというだけでは、右の正当な理由があるとすることはできない。
三、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律六九条にいう利害関係人とは、当該事件の被審人のほか、同法五九条、六〇条により審判手続に参加しうるもの及び当該事件の対象をなす違反行為の被害者をいう。
四、公正取引委員会の審決の取消訴訟においては、審判で取り調べられた証拠はすべて当然に裁判所の判断資料となるものであり、右証拠につき改めて証拠調に関する手続を行う余地はない。
条文原文
原文ママ昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第7_8条
3第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした違反行為並びに当該法人が受けた同項の規定による命令、第七条の四第七項及び前条第三項の規定による通知並びに第六十三条第二項の規定による決定(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等とみなして、第七条の二からこの条までの規定を適用する。
4第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等とみなして、同条からこの条までの規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第七条の二第一項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第一項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、同項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。
6実行期間の終了した日から七年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第7_8条
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