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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第56条
第五十六条指定職員は、意見聴取の期日における当事者による意見陳述、証拠提出及び質問並びに審査官等による説明(第五十八条第一項及び第二項において「当事者による意見陳述等」という。)の結果、なお意見聴取を続行する必要があると認めるときは、さらに新たな期日を定めることができる。
2前項の場合においては、当事者に対し、あらかじめ、次回の意見聴取の期日及び場所を書面により通知しなければならない。ただし、意見聴取の期日に出頭した当事者に対しては、当該意見聴取の期日においてこれを告知すれば足りる。
一次情報
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