昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 昭和二十二年法律第五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第85_2条

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条文原文

原文ママ
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第85_2条
第八十五条の二第二十五条の規定による損害賠償に係る訴訟の第一審の裁判権は、東京地方裁判所に属する。

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