昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 昭和二十二年法律第五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第69条

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律審決取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(行ツ)82
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年7月10日 棄却
登載
民集 第29巻6号888頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条7項4号,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律69条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律78条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律80条,昭和28年公正取引委員会告示11号8項,民訴法第3章第1節
判示事項
一、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう取引の拘束があるとされる場合 二、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう正当な理由の意義 三、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律六九条にいう利害関係人の範囲 四、公正取引委員会の審判で取り調べられた証拠の審決取消訴訟における取扱
裁判要旨一、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう取引の拘束があるとするためには、必ずしも相手方においてその取引条件に従うことが契約上の義務として定められていることを要せず、それに従わない場合に経済上なんらかの不利益を伴うことにより、現実にその実効性が確保されていれば足りる。
二、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう正当な理由とは、取引につけられた拘束条件が相手方の事業活動における自由な競争を阻害するおそれがないことをいうものであり、単に事業者の事業経営上又は取引上必要あるいは合理的であるというだけでは、右の正当な理由があるとすることはできない。
三、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律六九条にいう利害関係人とは、当該事件の被審人のほか、同法五九条、六〇条により審判手続に参加しうるもの及び当該事件の対象をなす違反行為の被害者をいう。
四、公正取引委員会の審決の取消訴訟においては、審判で取り調べられた証拠はすべて当然に裁判所の判断資料となるものであり、右証拠につき改めて証拠調に関する手続を行う余地はない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律事件記録閲覧謄写許可処分取消,公正取引委員会審判事件記録閲覧謄写許可処分取消,公正取引委員会審判記録閲覧謄写許可執行取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
平成14(行ヒ)242
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成15年9月9日 破棄自判
登載
集民 第210号595頁
参照法条
地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律69条
判示事項
地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反する行為の被害者である地方公共団体に代位して住民訴訟を提起した住民と同法69条にいう利害関係人
裁判要旨地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反する行為の被害者である地方公共団体に代位して,上記違反行為を対象とする審判事件の被審人に対し損害賠償を請求する住民訴訟を提起した住民は,上記審判事件につき同法69条にいう利害関係人に当たる。

条文原文

原文ママ
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第69条
第六十九条公正取引委員会は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
2公正取引委員会は、前項の規定による督促をしたときは、その督促に係る課徴金の額につき年十四・五パーセントを超えない範囲内において政令で定める割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
3前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4公正取引委員会は、第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国税滞納処分の例により、その督促に係る課徴金及び第二項に規定する延滞金を徴収することができる。
5前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。

一次情報