判示事項
地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反する行為の被害者である地方公共団体に代位して住民訴訟を提起した住民と同法69条にいう利害関係人
裁判要旨
地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号に基づき,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反する行為の被害者である地方公共団体に代位して,上記違反行為を対象とする審判事件の被審人に対し損害賠償を請求する住民訴訟を提起した住民は,上記審判事件につき同法69条にいう利害関係人に当たる。
参照法条
地方自治法(平成14年法律第4号による改正前のもの)242条の2第1項4号,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律69条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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