昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 昭和二十二年法律第五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第48_3条

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公正取引委員会/手続ステップ 1 / 1 手続手続について、条文は何を定めているか。

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条文原文

原文ママ
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第48_3条
第四十八条の三前条の規定による通知を受けた者は、疑いの理由となつた行為を排除するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、その実施しようとする措置(以下この条から第四十八条の五までにおいて「排除措置」という。)に関する計画(以下この条及び第四十八条の五において「排除措置計画」という。)を作成し、これを当該通知の日から六十日以内に公正取引委員会に提出して、その認定を申請することができる。
2排除措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一排除措置の内容
二排除措置の実施期限
三その他公正取引委員会規則で定める事項
3公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その排除措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一排除措置が疑いの理由となつた行為を排除するために十分なものであること。
二排除措置が確実に実施されると見込まれるものであること。
4前項の認定は、文書によつて行い、認定書には、委員長及び第六十五条第一項の規定による合議に出席した委員がこれに記名押印しなければならない。
5第三項の認定は、その名宛人に認定書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
6公正取引委員会は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、その排除措置計画が第三項各号のいずれかに適合しないと認めるときは、決定でこれを却下しなければならない。
7第四項及び第五項の規定は、前項の規定による決定について準用する。この場合において、第四項及び第五項中「認定書」とあるのは、「決定書」と読み替えるものとする。
8第三項の認定を受けた者は、当該認定に係る排除措置計画を変更しようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公正取引委員会の認定を受けなければならない。
9第三項から第七項までの規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

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