この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和56(行ツ)178
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和62年7月2日 棄却
- 登載
- 民集 第41巻5号785頁
- 参照法条
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律25条
- 判示事項
- 民生用灯油につき石油元売事業者が行つた元売仕切価格の値上げ協定によつて一般消費者が損害を被つたとはいえないとされた事例
裁判要旨石油元売事業者が民生用灯油について元売仕切価格を値上げする価格協定を実施した場合において、その当時、原油の値上がり、需要の増加など灯油について顕著な値上がり要因があつたほか、民生用灯油の元売仕切価格について価格抑制指導をしていた通商産業省がその値上げを了承しており、右協定が実施されなかつたとしても、その元売仕切価格は現実のそれと径庭のない状態に至つたであろうと推認され、ひいてはその小売段階における価格も現実の小売価格を下回つたと認められないときは、灯油を購入した一般消費者は、右協定の実施によつて損害を被つたということができない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律審決取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和50(行ツ)112
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和53年4月4日 棄却
- 登載
- 民集 第32巻3号515頁
- 参照法条
- 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律25条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律80条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律82条1号,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和52年法律第63号による改正前のもの)26条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和52年法律第63号による改正前のもの)48条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和52年法律第63号による改正前のもの)81条
- 判示事項
- 一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に違反する行為の不存在と同法四八条の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消原因 二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)四八条の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消訴訟と同法八〇条、八一条、八二条一号の適用 三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に基づくいわゆる無過失損害賠償請求訴訟と審決の認定事実の裁判所に対する拘束力
裁判要旨一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に違反する行為の不存在は、同法四八条に基づくいわゆる勧告審決を取り消すべき原因とはならない。
二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)四八条の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消訴訟には、同法八〇条、八一条、八二条一号の適用はない。
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に基づくいわゆる無過失損害賠償請求訴訟については、審決の認定事実は、裁判所を拘束しない。
二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)四八条の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消訴訟には、同法八〇条、八一条、八二条一号の適用はない。
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に基づくいわゆる無過失損害賠償請求訴訟については、審決の認定事実は、裁判所を拘束しない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律損害賠償
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和60(オ)933
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成元年12月8日 破棄自判
- 登載
- 民集 第43巻11号1259頁
- 参照法条
- 民法709条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条6項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律3条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律25条1項
- 判示事項
- 一 独占禁止法二五条一項に定める違反行為によって損害を被ったことと民法上の不法行為に基づく損害賠償請求 二 消費者が独占禁止法三条にいう「不当な取引制限」に当たる価格協定による損害の賠償を民法上の不法行為に基づき請求する訴訟において価格協定の実施直前の小売価格をもっていわゆる想定購入価格と推認することができるための要件
裁判要旨一 独占禁止法二五条一項に定める違反行為によって損害を被った者は、その行為が民法上の不法行為に該当する限り、同法の規定に基づき損害賠償の請求をすることができる。
二 消費者が事業者に対し、独占禁止法三条にいう「不当な取引制限」に当たる価格協定による損害の賠償を民法上の不法行為に基づき請求する訴訟において、価格協定の実施直前の小売価格をもっていわゆる想定購入価格と推認することができるのは、価格協定の実施当時から消費者が商品を購入する時点までの間にその商品の小売価格形成の前提となる経済条件、市場構造その他の経済的要因等に変動がないときに限られる。
二 消費者が事業者に対し、独占禁止法三条にいう「不当な取引制限」に当たる価格協定による損害の賠償を民法上の不法行為に基づき請求する訴訟において、価格協定の実施直前の小売価格をもっていわゆる想定購入価格と推認することができるのは、価格協定の実施当時から消費者が商品を購入する時点までの間にその商品の小売価格形成の前提となる経済条件、市場構造その他の経済的要因等に変動がないときに限られる。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第25条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。