昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 昭和二十二年法律第五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第20_2条

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条文原文

原文ママ
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第20_2条
第二十条の二事業者が、次の各号のいずれかに該当する者であつて、第十九条の規定に違反する行為(第二条第九項第一号に該当するものに限る。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、違反行為期間における、当該違反行為において当該事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し供給した同号イに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(同号ロに規定する違反行為にあつては、当該事業者が同号ロに規定する他の事業者(以下この条において「拒絶事業者」という。)に対し供給した同号ロに規定する商品又は役務と同一の商品又は役務(当該拒絶事業者が当該同一の商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)、拒絶事業者がその供給を拒絶し、又はその供給に係る商品若しくは役務の数量若しくは内容を制限した事業者の競争者に対し当該事業者が供給した当該同一の商品又は役務及び拒絶事業者が当該事業者に対し供給した当該同一の商品又は役務)の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該違反行為に係る行為について第七条の二第一項(第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。次条から第二十条の五までにおいて同じ。)若しくは第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。第二十条の四及び第二十条の五において同じ。)、第七条の四第七項若しくは第七条の七第三項の規定による通知若しくは第六十三条第二項の規定による決定を受けたとき、又はこの条の規定による課徴金の額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、前条の規定による命令(第二条第九項第一号に係るものに限る。次号において同じ。)又はこの条の規定による命令を受けたことがある者(当該命令が確定している場合に限る。次号において同じ。)
二当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が前条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)又はこの条の規定による命令(当該命令の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者

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