昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 昭和二十二年法律第五十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第1条

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和55(あ)2153
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年2月24日 その他
登載
刑集 第38巻4号1287頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)1条,独禁法2条6項,独禁法8条1項,独禁法33条,独禁法85条3号,独禁法89条1項(昭和52年法律第63号による改正前のもの),独禁法95条1項(昭和52年法律第63号による改正前のもの),独禁法96条,憲法14条,憲法31条,憲法32条,憲法77条1項,商法124条,商法406条,商法408条,商法415条,商法427条,商法430条1項,刑訴法239条,刑訴法241条,刑訴法339条1項4号,刑訴法490条1項,刑訴規則58条,刑法35条,通商産業省設置法3条2号,石油業法3条,石油業法4条,石油業法7条,石油業法15条,法人ノ役員処罰ニ関スル法律
判示事項
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独禁法」という。)八五条三号の規定と憲法一四条一項、三一条、三二条 二 独禁法八五条三号の規定と憲法七七条一項 三 石油製品の値上げの上限に関し通産省の了承を得させることとする行政指導がある場合と石油製品価格に関する不当な取引制限行為の成否 四 不当な取引制限行為が事業者団体によつて行われた場合と事業者の処罰 五 独禁法二条六項にいう「相互にその事業活動を拘束し」にあたる場合 六 独禁法二条六項にいう「公共の利益に反して」の意義 七 法人の従業者が法人の業務に関して独禁法八九条一項一号違反の行為をした場合と右従業者及び法人の処罰 八 独禁法八九条一項一号の罪の既遂時期 九 石油製品価格に関する行政指導の許される範囲 一〇 適法な行政指導に従つて行われた行為と違法性の阻却 一一 独禁法九六条二項所定の告発状の方式 一二 刑訴規則五八条違反の瑕疵のある告発状の効力 一三 清算の結了による株式会社の法人格消滅の要件 一四 株式会社の吸収合併が不成立ないし不存在とはいえないとされた事例 一五 会社の吸収合併と刑事責任の承継
裁判要旨一 独禁法八九条から九一条までの罪に係る訴訟につき二審制を定めた同法八五条三号の規定は、憲法一四条一項、三一条、三二条に違反しない。

二 独禁法八九条から九一条までの罪に係る訴訟の第一審の裁判権を東京高等裁判所に専属させた同法八五条三号の規定は、憲法七七条一項に違反しない。

三 石油製品の値上げの上限に関し通産省の了承を得させることとする行政指導が行われており、右行政指導が違法とまではいえない場合であつても、石油製品元売り会社の従業者等が、値上げの上限に関する通産省の了承を得るために右上限についての業界の希望案を合意するに止まらず、その属する事業者の業務に関し、通産省の了承の得られることを前提として、了承された限度一杯まで各社一致して石油製品の価格を引き上げることまで合意したときは、右合意は、独禁法三条、八九条一項一号、九五条一項によつて禁止・処罰される不当な取引制限行為にあたる。

四 独禁法上処罰の対象となる不当な取引制限行為が事業者団体によつて行われた場合であつても、これが同時に事業者団体を構成する各事業者の従業者等によりその業務に関して行われたと観念しうる事情があるときは、右行為に対する刑責を事業者団体のほか各事業者に対して問うことも許される。

五 各事業者の従業者等が、事業者の業務に関し、その内容の実施に向けて努力する意思をもち、かつ、他の事業者もこれに従うものと考えて、製品の価格をいつせいに一定の幅で引き上げる旨の協定を締結したときは、協定の実効性を担保するための制裁等の定めがなくても、独禁法二条六項にいう「相互にその事業活動を拘束し」にあたる。

六 独禁法二条六項の「公共の利益に反して」との文言は、原則としては同法の直接の保護法益である自由競争経済秩序に反することを意味するが、現に行われた行為が形式上これに該当するものであつても、右法益と当該行為によつて守られる利益とを比較衡量すれば「一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進する」という同法の究極の目的に実質的には反しないと認められる例外的な場合を、同項にいう「不当な取引制限」行為から除外する趣旨を含む。

七 事業者たる法人の従業者である自然人が、法人の業務に関して、独禁法八九条一項一号に違反する行為をした場合には、行為者たる自然人及びその所属する法人は、いずれも、同法九五条一項及び同法八九条一項一号により処罰される。

八 事業者が他の事業者と共同して対価を協議・決定する等相互にその事業活動を拘束すべき合意をした場合において、右合意により、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争が実質的に制限されたものと認められるときは、独禁法八九条一項一号の罪は直ちに既遂に達し、右決定された内容が各事業者によつて実施に移されることや決定された実施時期が現実に到来することなどは、同罪の成立に必要ではない。

九 石油業法に直接の根拠を持たない石油製品価格に関する行政指導であつても、これを必要とする事情がある場合に、これに対処するため社会通念上相当と認められる方法によつて行われるものは、「一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進する」という独禁法の究極の目的に実質的に抵触しない限り、違法とはいえない。

一〇 価格に関する事業者間の合意は、形式的に独禁法に違反するようにみえる場合であつても、適法な行政指導に従いこれに協力して行われたものであるときは、違法性を阻却される。

一一 独禁法九六条二項所定の告発状の方式には、刑訴規則五八条の適用ないし準用があり、公正取引委員会委員長の署名押印が必要である。

一二 告発状の方式に刑訴規則五八条違反の瑕疵がある場合でも、その体裁・形式・記載内容などから告発人の真意に基づいて作成されたものであることが容易に推認されうるときは、告発状の訴訟法上の効力は否定されない。

一三 清算の結了により株式会社の法人格が消滅したというためには、商法四三〇条一項、一二四条所定の清算事務が終了しただけでは足りず、清算人が決算報告書を作成してこれを株主総会に提出しその承認を得ることを要する。

一四 解散後清算事務を終了したが商法四二七条一項所定の手続が未了であつた甲株式会社につき会社継続の手続をしたうえ、乙株式会社をこれに吸収する合併契約をする等の手続を履践して行われた本件吸収合併(判文参照)は、これを不成立ないし不存在ということはできない。

一五 乙会社の従業者が会社の業務に関して価格協定に参加したのち、同会社が甲会社との吸収合併により消滅したときは、合併当時甲会社が清算事務を終了しており、かつ、右合併が乙会社の株式の額面金額の変更のみを目的としたものであつたとしても、現に存在する甲会社に対し右従業者の行為を理由としてその刑責を追及することは許されない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律審決取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成28(行ヒ)233
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成29年12月12日 棄却
登載
民集 第71巻10号1958頁
参照法条
(1,2につき) (独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項 (1につき) (独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1条,(独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条6項,(独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律3条 (2につき) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令5条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令6条
判示事項
1 日本国外で合意されたテレビ用ブラウン管の販売価格に係るカルテルを行った事業者に対し,我が国の独占禁止法の課徴金納付命令に関する規定の適用があるとされた事例 2 日本国外で合意された販売価格に係るカルテルの対象であるテレビ用ブラウン管が外国法人に販売され日本国外で引渡しがされた場合において,当該ブラウン管の売上額が独占禁止法7条の2第1項所定の当該商品の売上額に当たるとされた事例
裁判要旨1 我が国のテレビ製造販売業者の日本国外に所在する子会社等に対するテレビ用ブラウン管の販売価格についてテレビ用ブラウン管の製造販売業を営む事業者らが行ったカルテルが日本国外で合意されたものである場合において,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,当該カルテルは我が国の自由競争経済秩序を侵害するものであり,これを行った事業者に対し,我が国の独占禁止法の課徴金納付命令に関する規定の適用がある。
(1) 我が国のテレビ製造販売業者は,自社及びその子会社等が行うブラウン管テレビの製造販売業を統括し,日本国外に所在するブラウン管テレビの製造を行う子会社等に対して製造等を指示し,これに従って当該子会社等が製造したブラウン管テレビの全部又は相当部分を自社又は子会社等において購入した上で販売していた。
(2) 我が国のテレビ製造販売業者は,上記(1)のとおりブラウン管テレビの製造販売業を行う一環として,その基幹部品であるブラウン管の購入先,購入価格,購入数量等の重要な取引条件を決定し,その購入を日本国外に所在するブラウン管テレビの製造を行う子会社等に指示し,当該子会社等に当該カルテルを行った事業者らからブラウン管を購入させていた。
(3) 我が国のテレビ製造販売業者は,当該カルテルを行った事業者らとの間で,テレビ用ブラウン管の取引条件に係る交渉を自ら直接行っていたところ,当該カルテルは,その交渉において上記事業者らが提示する販売価格を拘束するものであった。
2 我が国のテレビ製造販売業者の日本国外に所在する子会社等に対するテレビ用ブラウン管の販売価格についてテレビ用ブラウン管の製造販売業を営む事業者らが行ったカルテルが日本国外で合意されたものであり,当該カルテルの対象であるテレビ用ブラウン管が当該事業者らにより当該子会社等に販売され日本国外で引渡しがされた場合において,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,当該ブラウン管の売上額は,独占禁止法7条の2第1項所定の当該商品の売上額に当たる。
(1) 我が国のテレビ製造販売業者は,自社及びその子会社等が行うブラウン管テレビの製造販売業を統括し,日本国外に所在するブラウン管テレビの製造を行う子会社等に対して製造等を指示し,これに従って当該子会社等が製造したブラウン管テレビの全部又は相当部分を自社又は子会社等において購入した上で販売していた。
(2) 我が国のテレビ製造販売業者は,上記(1)のとおりブラウン管テレビの製造販売業を行う一環として,その基幹部品であるブラウン管の購入先,購入価格,購入数量等の重要な取引条件を決定し,その購入を日本国外に所在するブラウン管テレビの製造を行う子会社等に指示し,当該子会社等に当該カルテルを行った事業者らからブラウン管を購入させていた。
(3) 我が国のテレビ製造販売業者は,当該カルテルを行った事業者らとの間で,テレビ用ブラウン管の取引条件に係る交渉を自ら直接行っていたところ,当該カルテルは,その交渉において上記事業者らが提示する販売価格を拘束するものであった。

条文原文

原文ママ
昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第1条
第一条この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。

一次情報