不当景品類及び不当表示防止法 / テーマ別まとめ

総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

景品表示法の総則部分は、法律全体の目的と基本用語の定義を定めています。誰が「事業者」「事業者団体」にあたるか、規制対象となる「景品類」「表示」とは何かを内閣総理大臣の指定によって画定する仕組みになっており、後続の規制条文はすべてこの定義を前提に組み立てられています。

総則
条文項目内容
第1条目的不当な景品・表示から一般消費者の利益を保護
第2条1項事業者商業・工業・金融業等を行う者
第2条2項事業者団体共通利益を図る2以上の事業者の結合体
第2条3項景品類取引に付随して提供する経済上の利益
第2条4項表示取引に関する広告その他の表示
第3条指定の手続公聴会・消費者委員会の意見聴取後、告示
  • 景品類・表示は内閣総理大臣が指定したものに限られる(告示による指定制)。
  • 事業者団体には、営利目的で自ら事業を営む結合体(協同組合等の一部)は含まれない。
  • 事業者のために行為する役員・従業員・代理人等は、2項・第36条の適用では事業者とみなされる。
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総則

総則について、条文は何を定めているか。

第1条目的法律の目的は一般消費者の利益保護1項判例 1件
  • 不当な景品類・表示による顧客誘引を防ぐのが狙い
  • 消費者の自主的・合理的な選択を守るための規制
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第2条定義事業者・事業者団体・景品類・表示を定義4項・3号判例なし
  • 事業者には役員・従業員・代理人等も含まれる場合がある(2項・第36条〈協定又は規約〉関係)
  • 事業者団体は2以上の事業者の結合体・連合体で、社団・財団・組合等の形態を含む
  • 景品類・表示は内閣総理大臣が指定したものだけが対象になる
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第3条景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示景品類・表示の指定は公聴会と告示で行う2項判例なし
  • 指定・変更・廃止の前に公聴会を開き関係事業者等の意見を求める
  • 消費者委員会の意見も聴く必要がある
  • 指定・変更・廃止はいずれも告示の形で行う
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第1条不当景品類及び不当表示防止法

一 不当景品及び不当表示防止法一〇条六にいう「第一項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」の意義
二 不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者と公正取引委員会による公正競争規約の認定に対する同法一〇条六項に基づく不服申立の利益

裁判要旨一 不当景品類及び不当表示防止法一〇条六項にいう「第一項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。
二 不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者であるというだけでは、公正取引委員会による公正競争規約の認定に対し同法一〇条六項の規定に基づく不服申立をする法律上の利益を有するとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年3月14日 昭和49(行ツ)99
登載
民集 第32巻2号211頁
参照法条
不当景品類及び不当表示防止法1条,不当景品類及び不当表示防止法4条,不当景品類及び不当表示防止法10条1項,不当景品類及び不当表示防止法10条2項,不当景品類及び不当表示防止法10条6項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

不当景品類及び不当表示防止法 第1条(目的) 詳細ページ
(目的)
第一条この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
不当景品類及び不当表示防止法 第2条(定義) 詳細ページ
(定義)
第二条この法律で「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいい、当該事業を行う者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項及び第三十六条の規定の適用については、これを当該事業者とみなす。
2この法律で「事業者団体」とは、事業者としての共通の利益を増進することを主たる目的とする二以上の事業者の結合体又はその連合体をいい、次に掲げる形態のものを含む。ただし、二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。第五十一条において同じ。)の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、かつ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。
一二以上の事業者が社員(社員に準ずるものを含む。)である一般社団法人その他の社団
二二以上の事業者が理事又は管理人の任免、業務の執行又はその存立を支配している一般財団法人その他の財団
三二以上の事業者を組合員とする組合又は契約による二以上の事業者の結合体
3この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。
4この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示であつて、内閣総理大臣が指定するものをいう。
不当景品類及び不当表示防止法 第3条(景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示) 詳細ページ
(景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示)
第三条内閣総理大臣は、前条第三項若しくは第四項の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
2前項に規定する指定並びにその変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。