不当景品類及び不当表示防止法 昭和三十七年法律第百三十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第3条景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示

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条文原文

原文ママ
不当景品類及び不当表示防止法 第3条(景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示)
(景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示)
第三条内閣総理大臣は、前条第三項若しくは第四項の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
2前項に規定する指定並びにその変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。

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