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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
条文原文
原文ママ不当景品類及び不当表示防止法 第3条(景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示)
(景品類及び表示の指定に関する公聴会等及び告示)
第三条内閣総理大臣は、前条第三項若しくは第四項の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
2前項に規定する指定並びにその変更及び廃止は、告示によつて行うものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 不当景品類及び不当表示防止法 第3条
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- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。