不当景品類及び不当表示防止法 昭和三十七年法律第百三十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第5条不当な表示の禁止

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原文整理テーマ別まとめ
景品類及び表示に関する規制/景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止ステップ 1 / 1 景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止景品類の制限及び禁止並びに不当な表示の禁止について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
不当景品類及び不当表示防止法措置命令処分取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
令和3(行ツ)33
裁判
最高裁判所第三小法廷 令和4年3月8日 棄却
登載
集民 第267号29頁
参照法条
憲法21条1項,憲法22条1項,不当景品類及び不当表示防止法5条1号,不当景品類及び不当表示防止法7条
判示事項
不当景品類及び不当表示防止法7条2項と憲法21条1項,22条1項
裁判要旨不当景品類及び不当表示防止法7条2項は,憲法21条1項,22条1項に違反しない。

条文原文

原文ママ
不当景品類及び不当表示防止法 第5条(不当な表示の禁止)
(不当な表示の禁止)
第五条事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの

一次情報