私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 / テーマ別まとめ

私的独占及び不当な取引制限

私的独占及び不当な取引制限の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

私的独占及び不当な取引制限は、独占禁止法が禁止する2つの主要な行為類型で、違反すると公正取引委員会から排除措置命令や課徴金納付命令を受けます。課徴金の算定率は私的独占(支配型・排除型)と不当な取引制限とで異なり、繰り返し違反や主導的役割による加算、自主申告による減免など、事業者の対応次第で金額が大きく変わります。

私的独占及び不当な取引制限
区分禁止条文排除措置課徴金算定率
私的独占(他社支配)第3条第7条10%(売上等)
私的独占(他社排除)第3条第7条6%(売上額)
不当な取引制限第3条第7条10%(中小4%)
国際的協定・契約第6条第7条7条の2に準ずる
  • 排除措置命令は行為がなくなった日から7年経過後は命じられない
  • 課徴金納付命令は実行期間の終了日から7年経過後は命じられない
  • 過去10年以内の再違反や主導的役割があると合算額が1.5倍・2倍になる
  • 自主申告(リニエンシー)により課徴金が免除・減額される制度がある
  • 同一事件で罰金刑が確定している場合は課徴金額から罰金の2分の1相当額を控除する
  • 課徴金額に1万円未満の端数があるときは切り捨てる
1

私的独占及び不当な取引制限

私的独占及び不当な取引制限について、条文は何を定めているか。

第2_2条市場占有率など課徴金計算上の用語を定義15項判例なし
  • 市場占有率は供給・購入量または価額に占める割合で算定する
  • 子会社等・完全子会社等など課徴金計算上の関係会社区分を定義
  • 実行期間・違反行為期間・調査開始日など基準日を定義
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第3条私的独占と不当な取引制限を禁止1項判例 5件
  • 事業者は私的独占をしてはならない
  • 事業者は不当な取引制限をしてはならない
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第6条国際的な協定・契約でも同様に禁止1項判例 1件
  • 不当な取引制限に当たる内容の国際的協定・契約を禁止
  • 不公正な取引方法に当たる内容の国際的協定・契約も禁止
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第7条違反行為への排除措置命令を規定2項・4号判例 5件
  • 違反があれば公取委は差止め等の排除措置を命令できる
  • 行為がなくなった後でも周知等の措置を命令できる場合がある
  • 行為がなくなった日から7年経過後は命令できない
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第7_2条不当な取引制限の課徴金額を規定3項・10号判例なし
  • 対価に係る不当な取引制限は売上額等の10%を課徴金とする
  • 中小企業等に該当する場合は10%ではなく4%を適用
  • 課徴金額が100万円未満のときは納付を命じられない
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第7_3条繰り返し・主導的役割は課徴金を加算3項・6号判例 1件
  • 調査開始日から遡り10年以内の再違反は合算額を1.5倍にする
  • 首謀者など主導的な役割を果たした者も合算額を1.5倍にする
  • 再違反かつ主導的役割の両方に該当すると合算額を2倍にする
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第7_4条自主申告による課徴金の免除・減額制度7項・13号判例なし
  • 調査開始前に最初に単独で申告した事業者は課徴金を免除する
  • 2番目20%、3番目10%、4・5番目10%、6番目以降5%を減額
  • 調査開始後の単独申告にも10%・5%の減額がある
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第7_5条追加の協力に応じた減額の協議・合意制度11項・4号判例なし
  • 事実解明への協力に応じ40%以下の範囲で追加減額できる
  • 主導的役割に該当する者への追加減額は20%以下が上限
  • 合意は公取委と事業者の署名又は記名押印した書面で行う
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第7_6条虚偽報告や強要があれば減免を適用除外1項・7号判例なし
  • 報告・資料に虚偽が含まれていた場合は減免規定を適用しない
  • 他の事業者に違反を強要したり申告を妨害した場合も除外する
  • 合意に違反して行為をしなかった場合も適用除外となる
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第7_7条罰金の確定判決があれば課徴金から控除3項判例なし
  • 同一事件で罰金刑の確定裁判があれば罰金額の2分の1を控除する
  • 控除後の額が100万円未満のときは課徴金を命じない
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第7_8条課徴金の端数処理や承継・期間制限を規定6項判例 1件
  • 課徴金額に1万円未満の端数があるときは切り捨てる
  • 法人が合併により消滅した場合は存続・設立法人に適用する
  • 実行期間の終了日から7年経過後は納付を命じられない
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第7_9条私的独占の課徴金額を支配型・排除型で規定4項・3号判例なし
  • 他の事業者を支配する私的独占は売上額等の10%を課徴金とする
  • 他の事業者を排除する私的独占は売上額の6%を課徴金とする
  • いずれも課徴金額が100万円未満なら納付を命じられない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第3条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

一 独占禁止法二五条一項〈第三条、第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者(第六条の規定に違反する行為をした事業者にあつては、当該国際的…〉に定める違反行為によって損害を被ったことと民法上の不法行為に基づく損害賠償請求
二 消費者が独占禁止法三条にいう「不当な取引制限」に当たる価格協定による損害の賠償を民法上の不法行為に基づき請求する訴訟において価格協定の実施直前の小売価格をもっていわゆる想定購入価格と推認することができるための要件

裁判要旨一 独占禁止法二五条一項〈第三条、第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者(第六条の規定に違反する行為をした事業者にあつては、当該国際的…〉に定める違反行為によって損害を被った者は、その行為が民法上の不法行為に該当する限り、同法の規定に基づき損害賠償の請求をすることができる。
二 消費者が事業者に対し、独占禁止法三条〈事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。〉にいう「不当な取引制限」に当たる価格協定による損害の賠償を民法上の不法行為に基づき請求する訴訟において、価格協定の実施直前の小売価格をもっていわゆる想定購入価格と推認することができるのは、価格協定の実施当時から消費者が商品を購入する時点までの間にその商品の小売価格形成の前提となる経済条件、市場構造その他の経済的要因等に変動がないときに限られる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成元年12月8日 昭和60(オ)933
登載
民集 第43巻11号1259頁
参照法条
民法709条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条6項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条9項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律3条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律19条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律25条1項
論点2第3条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

1 日本国外で合意されたテレビ用ブラウン管の販売価格に係るカルテルを行った事業者に対し,我が国の独占禁止法の課徴金納付命令に関する規定の適用があるとされた事例
2 日本国外で合意された販売価格に係るカルテルの対象であるテレビ用ブラウン管が外国法人に販売され日本国外で引渡しがされた場合において,当該ブラウン管の売上額が独占禁止法7条の2第1項所定の当該商品の売上額に当たるとされた事例

裁判要旨1 我が国のテレビ製造販売業者の日本国外に所在する子会社等に対するテレビ用ブラウン管の販売価格についてテレビ用ブラウン管の製造販売業を営む事業者らが行ったカルテルが日本国外で合意されたものである場合において,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,当該カルテルは我が国の自由競争経済秩序を侵害するものであり,これを行った事業者に対し,我が国の独占禁止法の課徴金納付命令に関する規定の適用がある。
(1) 我が国のテレビ製造販売業者は,自社及びその子会社等が行うブラウン管テレビの製造販売業を統括し,日本国外に所在するブラウン管テレビの製造を行う子会社等に対して製造等を指示し,これに従って当該子会社等が製造したブラウン管テレビの全部又は相当部分を自社又は子会社等において購入した上で販売していた。
(2) 我が国のテレビ製造販売業者は,上記(1)のとおりブラウン管テレビの製造販売業を行う一環として,その基幹部品であるブラウン管の購入先,購入価格,購入数量等の重要な取引条件を決定し,その購入を日本国外に所在するブラウン管テレビの製造を行う子会社等に指示し,当該子会社等に当該カルテルを行った事業者らからブラウン管を購入させていた。
(3) 我が国のテレビ製造販売業者は,当該カルテルを行った事業者らとの間で,テレビ用ブラウン管の取引条件に係る交渉を自ら直接行っていたところ,当該カルテルは,その交渉において上記事業者らが提示する販売価格を拘束するものであった。
2 我が国のテレビ製造販売業者の日本国外に所在する子会社等に対するテレビ用ブラウン管の販売価格についてテレビ用ブラウン管の製造販売業を営む事業者らが行ったカルテルが日本国外で合意されたものであり,当該カルテルの対象であるテレビ用ブラウン管が当該事業者らにより当該子会社等に販売され日本国外で引渡しがされた場合において,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,当該ブラウン管の売上額は,独占禁止法7条の2第1項〈事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約であつて、商品若しくは役…〉所定の当該商品の売上額に当たる。
(1) 我が国のテレビ製造販売業者は,自社及びその子会社等が行うブラウン管テレビの製造販売業を統括し,日本国外に所在するブラウン管テレビの製造を行う子会社等に対して製造等を指示し,これに従って当該子会社等が製造したブラウン管テレビの全部又は相当部分を自社又は子会社等において購入した上で販売していた。
(2) 我が国のテレビ製造販売業者は,上記(1)のとおりブラウン管テレビの製造販売業を行う一環として,その基幹部品であるブラウン管の購入先,購入価格,購入数量等の重要な取引条件を決定し,その購入を日本国外に所在するブラウン管テレビの製造を行う子会社等に指示し,当該子会社等に当該カルテルを行った事業者らからブラウン管を購入させていた。
(3) 我が国のテレビ製造販売業者は,当該カルテルを行った事業者らとの間で,テレビ用ブラウン管の取引条件に係る交渉を自ら直接行っていたところ,当該カルテルは,その交渉において上記事業者らが提示する販売価格を拘束するものであった。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成29年12月12日 平成28(行ヒ)233
登載
民集 第71巻10号1958頁
参照法条
(1,2につき) (独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項 (1につき) (独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1条,(独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条6項,(独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律3条 (2につき) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令5条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令6条
論点3第3条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

音楽著作権の管理事業者が放送への利用の許諾につき使用料の徴収方法を定めるなどの行為が,独占禁止法2条5項〈この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従…〉にいう「排除」の要件である他の事業者の参入を著しく困難にする効果を有するとされた事例

裁判要旨音楽著作権の管理事業を行う既存の事業者が,その管理する音楽著作物の放送への利用の包括的な許諾につき,ほとんど全ての放送事業者との間で年度ごとの放送事業収入に所定の率を乗じて得られる金額又は所定の金額による使用料の徴収方法を定める利用許諾契約を締結しこれに基づくその徴収をする行為は,次の(1)~(3)など判示の事情の下では,音楽著作物の放送への利用の許諾に係る市場において,独占禁止法2条5項〈この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従…〉にいう「他の事業者の事業活動を排除」する行為の要件である他の事業者の参入を著しく困難にする効果を有する。
(1) 上記の市場においては,放送事業者にとって,上記管理事業の許可制から登録制への移行後も大部分の音楽著作権につき管理の委託を受けている当該既存の事業者との間で,包括的な許諾による利用許諾契約を締結しないことがおよそ想定し難い状況にあった。
(2) 上記の徴収方法は,当該既存の事業者の管理する音楽著作物の利用割合が使用料の金額の算定に反映されないものであるため,放送事業者が他の事業者に使用料を支払うとその負担すべき使用料の総額が増加するものであった。
(3) 当該既存の事業者による上記行為の継続期間は,7年余に及ぶものであった。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成27年4月28日 平成26(行ヒ)75
登載
民集 第69巻3号518頁
参照法条
(独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条5項,(独占禁止法)私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律3条,著作権等管理事業法2条,著作権等管理事業法3条
論点4第3条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

防衛庁調達実施本部の実施する指名競争入札の運用が同本部の提示した最低価格で落札されることが長年続くなど形がい化していたとしても指名業者による受注調整行為について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成14年法律第47号による改正前のもの)89条1項1号〈次の各号のいずれかに該当するものは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。 第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者〉の罪が成立するとされた事例

裁判要旨防衛庁調達実施本部の実施する指名競争入札の運用が当初入札が不調となった後同本部の提示した最低価格で落札されることが長年続くなど形がい化していたとしても,同本部においてこれを指示,要請し,あるいは主導したものではなく,指名業者の入札における自由競争が妨げられていたというわけではないなど判示の事情の下では,指名業者が,長年の慣行に従って,前年度の受注実績を勘案して受注予定会社を決定した上,同社が受注できるような価格で入札を行うように受注調整をした行為について,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成14年法律第47号による改正前のもの)89条1項1号〈次の各号のいずれかに該当するものは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。 第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者〉の罪が成立する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年11月21日 平成16(あ)1478
登載
刑集 第59巻9号1597頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条6項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律3条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成14年法律第47号による改正前のもの)89条1項1号
論点5第3条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

指名競争入札等に関する合意が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律二条六項〈この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従…〉にいう「公共の利益に反して」された不当な取引制限に当たるとされた事例

裁判要旨指名競争入札等に参加する者らが、従前の受注割合と利益を維持することを主要な目的とし、幹事会社が入札ごとに決定して連絡する受注予定会社、受注予定価格のとおり受注できるように入札等を行うこととした合意は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の目的に実質的に反しないと認められる例外的なものには当たらず、同法二条六項にいう「公共の利益に反して」の要件に当たる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成12年9月25日 平成10(あ)148
登載
刑集 第54巻7号689頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条6項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律3条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律89条1項1号
論点6第6条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

一、私的独占の禁止及び公正取引のに関する法律四八条〈公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項に規定する処分があつた…〉に基づくいわゆる勧告審決のその名宛人以外の第三者に対する効カ
二、国際的契約につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律六条一項〈事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。〉に違反するとしてされた同法四八条に基づくいわゆる勧告審決の取消訴訟と審決の名宛人とされていない右契約の他方当事者の原告適格

裁判要旨一、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律四八条〈公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項に規定する処分があつた…〉に基づくいわゆる勧告審決は、その名宛人以外の第三者に対し、これを拘束したり、その認定にかかる行為が同法違反の行為であることを確定したり、右審決に基づくその名宛人の行為を正当化したりするなどの法律的影響を及ぼすものではない。
二、外国事業者とわが国内事業者間の商品の継続的販売に関する国際的契約につき、国内事業者に対し契約終了後における競争品の製造販売及び取扱を禁止した条項が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律六条一項〈事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。〉に違反するとして、同法四八条に基づき、右契約の一方当事者である国内事業者のみを名宛人として、右違反条項の削除を命ずるいわゆる勧告審決がされた場合、右契約の他方当事者である外国事業者は、右審決が右外国事業者を同法違反の行為をした者と認定していても、また、右国内事業者が右審決に従つて右契約条項の破棄ないし不履行の挙に出ることがあるとしても、それだけでは右審決の取消を訴求する原告適格を有するとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和50年11月28日 昭和46(行ツ)66
登載
民集 第29巻10号1592頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律6条1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律48条,行政事件訴訟法9条
論点7第7条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

共同企業体を請負人とする請負契約における請負人「乙」に対する公正取引委員会の排除措置命令等が確定した場合「乙」は注文者「甲」に約定の賠償金を支払うとの約款の条項の解釈

裁判要旨A及びBを構成員とする共同企業体を請負人とする請負契約において,注文者を「甲」,請負人を「乙」とし,「乙」に対する公正取引委員会の排除措置命令又は課徴金納付命令が確定した場合「乙」は「甲」に約定の賠償金を支払うとの請負契約約款の条項がある場合に,上記条項において排除措置命令等が確定したことを要する「乙」の意味が当該共同企業体のほか「A又はB」か「A及びB」かは上記契約の文言上一義的に明らかではないのに,「乙」の後に例えば「(共同企業体にあっては,その構成員のいずれかの者をも含む。)」などの記載もないなど判示の事情の下では,「乙」とは当該共同企業体又は「A及びB」をいうものとする点で合意が成立していると解すべきである。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成26年12月19日 平成25(受)1833
登載
集民 第248号189頁
参照法条
民法91条,民法632条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項
論点8第7条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項〈事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約であつて、商品若しくは役…〉所定の「売上額」の意義
2 損害保険業の事業者団体の構成事業者につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律8条の3〈第二条の二(第十四項を除く。)、第七条の二、第七条の四(第四項第二号及び第三号を除く。)、第七条の五、第七条の六並びに第…〉において準用する同法7条の2第1項所定の「売上額」

裁判要旨1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項〈事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約であつて、商品若しくは役…〉所定の「売上額」は,事業者の事業活動から生ずる収益から費用を差し引く前の数値をいう。
2 損害保険業の事業者団体の構成事業者である損害保険会社について,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律8条の3〈第二条の二(第十四項を除く。)、第七条の二、第七条の四(第四項第二号及び第三号を除く。)、第七条の五、第七条の六並びに第…〉において準用する同法7条の2第1項所定の「売上額」は,損害保険会社が損害保険の引受けの対価として保険契約者から収受した保険料の合計額である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成17年9月13日 平成14(行ヒ)72
登載
民集 第59巻7号1950頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成9年法律第87号による改正前のもの)8条1項1号,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律8条の3
論点9第7条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

カルテル行為について私的独占の禁止及び不正取引の確保に関する法律違反被告事件において罰金刑を科せられるとともに不当利得返還請求訴訟を提起されている者に対し課徴金の納付を命ずることと憲法三九条、二九条、三一条

裁判要旨カルテル行為について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反被告事件において罰金刑を科せられるとともに取引の相手方である国から不当利得返還請求訴訟を提起されている者に対し同法七条の二第一項の規定に基づき課徴金の納付を命ずることは、憲法三九条、二九条、三一条に違反しない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成10年10月13日 平成9(行ツ)214
登載
集民 第190号1頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律48条の2第1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律89条,民法703条,憲法29条,憲法31条,憲法39条
論点10第7_3条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

公務員が請託を受けて公正取引委員会の委員長に対し同委員会が調査中の審査事件を告発しないように働き掛けることとあっせん収賄罪の成否

裁判要旨公務員が,請託を受けて,公正取引委員会が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反の疑いで調査中の審査事件について,同委員会の委員長に対し,これを告発しないように働き掛けることは,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)197条ノ4にいう「職務上相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク」あっせんすることに当たる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成15年1月14日 平成13(あ)884
登載
刑集 第57巻1号1頁
参照法条
刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)197条ノ4,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)198条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律73条1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律96条1項
論点11第7_8条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

一、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう取引の拘束があるとされる場合
二、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう正当な理由の意義
三、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律六九条〈公正取引委員会は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければな…〉にいう利害関係人の範囲
四、公正取引委員会の審判で取り調べられた証拠の審決取消訴訟における取扱

裁判要旨一、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう取引の拘束があるとするためには、必ずしも相手方においてその取引条件に従うことが契約上の義務として定められていることを要せず、それに従わない場合に経済上なんらかの不利益を伴うことにより、現実にその実効性が確保されていれば足りる。
二、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう正当な理由とは、取引につけられた拘束条件が相手方の事業活動における自由な競争を阻害するおそれがないことをいうものであり、単に事業者の事業経営上又は取引上必要あるいは合理的であるというだけでは、右の正当な理由があるとすることはできない。
三、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律六九条〈公正取引委員会は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければな…〉にいう利害関係人とは、当該事件の被審人のほか、同法五九条、六〇条により審判手続に参加しうるもの及び当該事件の対象をなす違反行為の被害者をいう。
四、公正取引委員会の審決の取消訴訟においては、審判で取り調べられた証拠はすべて当然に裁判所の判断資料となるものであり、右証拠につき改めて証拠調に関する手続を行う余地はない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年7月10日 昭和46(行ツ)82
登載
民集 第29巻6号888頁
参照法条
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律2条7項4号,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律69条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律78条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律80条,昭和28年公正取引委員会告示11号8項,民訴法第3章第1節

関連する会計・監査の基準

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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第2_2条 詳細ページ
第二条の二この章において「市場占有率」とは、一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の数量のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の数量の占める割合又は一定の取引分野において一定の期間内に供給される商品若しくは役務の価額のうち一若しくは二以上の事業者が供給し、若しくは供給を受ける当該商品若しくは役務の価額の占める割合をいう。
2この章において「子会社等」とは、事業者の子会社(法人がその総株主(総社員を含む。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権及び社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項の規定により発行者に対抗することができない株式に係る議決権を含む。以下この項及び次項において同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の子会社又は法人の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該法人の子会社とみなす。以下この項において同じ。)若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社をいう。
3この章において「完全子会社等」とは、事業者の完全子会社(法人がその総株主の議決権の全部を有する他の会社をいう。この場合において、法人及びその一若しくは二以上の完全子会社又は法人の一若しくは二以上の完全子会社がその総株主の議決権の全部を有する他の会社は、当該法人の完全子会社とみなす。以下この章及び第五章において同じ。)若しくは完全親会社(会社を完全子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該事業者と完全親会社が同一である他の会社をいう。
4この章において「供給子会社等」とは、第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項に規定する違反行為のうちいずれかの違反行為(第十三項及び第十四項を除き、以下この条において単に「違反行為」という。)をした事業者の子会社等であつて、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為に係る商品又は役務を供給したものをいう。
5この章において「違反供給子会社等」とは、供給子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしたものをいう。
6この章において「非違反供給子会社等」とは、供給子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしていないものをいう。
7この章において「特定非違反供給子会社等」とは、非違反供給子会社等のうち、違反行為をした事業者と完全子会社等の関係にあるものであつて、他の者に当該違反行為に係る商品又は役務を供給することについて当該事業者から指示を受け、又は情報を得た上で、当該指示又は情報に基づき当該商品又は役務を供給したものをいう。
8この章において「購入子会社等」とは、違反行為をした事業者の子会社等であつて、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為に係る商品又は役務の供給を受けたものをいう。
9この章において「違反購入子会社等」とは、購入子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしたものをいう。
10この章において「非違反購入子会社等」とは、購入子会社等であつて、違反行為をした事業者の当該違反行為に係る一定の取引分野において当該違反行為をしていないものをいう。
11この章において「特定非違反購入子会社等」とは、非違反購入子会社等のうち、違反行為をした事業者と完全子会社等の関係にあるものであつて、他の者から当該違反行為に係る商品又は役務の供給を受けることについて当該事業者から指示を受け、又は情報を得た上で、当該指示又は情報に基づき当該商品又は役務の供給を受けたものをいう。
12この章において「事前通知」とは、第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、第六十二条第四項において読み替えて準用する第五十条第一項の規定により公正取引委員会が違反行為をした事業者に対してする通知をいう。
13この章において「実行期間」とは、第七条の二第一項又は第七条の九第一項に規定する違反行為をした事業者に係る当該違反行為の実行としての事業活動を行つた日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間をいう。
14この章において「違反行為期間」とは、第七条の九第二項に規定する違反行為をした事業者に係る当該違反行為をした日(当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の十年前の日前であるときは、同日)から当該違反行為がなくなる日までの期間をいう。
15この章(第七条の四を除く。)において「調査開始日」とは、違反行為に係る事件について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該処分が行われなかつたときは、当該違反行為をした事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)をいう。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第3条 詳細ページ
第三条事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第6条 詳細ページ
第六条事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第7条 詳細ページ
第七条第三条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、事業者に対し、当該行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。
2公正取引委員会は、第三条又は前条の規定に違反する行為が既になくなつている場合においても、特に必要があると認めるときは、第八章第二節に規定する手続に従い、次に掲げる者に対し、当該行為が既になくなつている旨の周知措置その他当該行為が排除されたことを確保するために必要な措置を命ずることができる。ただし、当該行為がなくなつた日から七年を経過したときは、この限りでない。
一当該行為をした事業者
二当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
三当該行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
四当該行為をした事業者から当該行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第7_2条 詳細ページ
第七条の二事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約であつて、商品若しくは役務の対価に係るもの又は商品若しくは役務の供給量若しくは購入量、市場占有率若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、第一号から第三号までに掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額及び第四号に掲げる額の合算額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一当該違反行為(商品又は役務を供給することに係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る一定の取引分野において当該事業者及びその特定非違反供給子会社等が供給した当該商品又は役務(当該事業者に当該特定非違反供給子会社等が供給したもの及び当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給したものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。)が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における売上額
二当該違反行為(商品又は役務の供給を受けることに係るものに限る。以下この号において同じ。)に係る一定の取引分野において当該事業者及びその特定非違反購入子会社等が供給を受けた当該商品又は役務(当該事業者から当該特定非違反購入子会社等が供給を受けたもの及び当該事業者又は当該特定非違反購入子会社等が当該事業者の購入子会社等から供給を受けたものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反購入子会社等が当該事業者の購入子会社等から供給を受けた当該商品又は役務(当該購入子会社等(違反購入子会社等又は特定非違反購入子会社等である場合に限る。)が他の者から供給を受けて当該事業者又は当該特定非違反購入子会社等に供給したものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における購入額
三当該違反行為に係る商品又は役務の全部又は一部の製造、販売、管理その他の当該商品又は役務に密接に関連する業務として政令で定めるものであつて、当該事業者及びその完全子会社等(当該違反行為をしていないものに限る。次号において同じ。)が行つたものの対価の額に相当する額として政令で定める方法により算定した額
四当該違反行為に係る商品若しくは役務を他の者(当該事業者の供給子会社等並びに当該違反行為をした他の事業者及びその供給子会社等を除く。)に供給しないこと又は他の者(当該事業者の購入子会社等並びに当該違反行為をした他の事業者及びその購入子会社等を除く。)から当該商品若しくは役務の供給を受けないことに関し、手数料、報酬その他名目のいかんを問わず、当該事業者及びその完全子会社等が得た金銭その他の財産上の利益に相当する額として政令で定める方法により算定した額
2前項の場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者(その者の一又は二以上の子会社等が当該各号のいずれにも該当しない場合を除く。)であるときは、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の四」とする。
一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六協業組合その他の特別の法律により協同して事業を行うことを主たる目的として設立された組合(組合の連合会を含む。)のうち、政令で定めるところにより、前各号に定める業種ごとに当該各号に定める規模に相当する規模のもの
3第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が公正取引委員会又は当該違反行為に係る事件について第四十七条第二項の規定により指定された審査官その他の当該事件の調査に関する事務に従事する職員による当該違反行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実に係る事実の報告又は資料の提出の求めに応じなかつたときは、公正取引委員会は、当該事業者に係る実行期間のうち当該事実の報告又は資料の提出が行われず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における第一項各号に掲げる額を、当該事業者、その特定非違反供給子会社等若しくは特定非違反購入子会社等又は当該違反行為に係る商品若しくは役務を供給する他の事業者若しくは当該商品若しくは役務の供給を受ける他の事業者から入手した資料その他の資料を用いて、公正取引委員会規則で定める合理的な方法により推計して、課徴金の納付を命ずることができる。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第7_3条 詳細ページ
第七条の三前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中「合算額」とあるのは、「合算額に一・五を乗じて得た額」とする。ただし、当該事業者が、第三項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
一当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、前条第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。)、次条第七項若しくは第七条の七第三項の規定による通知又は第六十三条第二項の規定による決定(以下この項において「納付命令等」という。)を受けたことがある者(当該納付命令等の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
二前号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が納付命令等(当該納付命令等の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者(当該納付命令等の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
三前二号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に納付命令等を受けたことがある他の事業者たる法人と合併した事業者たる法人又は当該他の事業者たる法人から当該納付命令等に係る違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、若しくは分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した事業者たる法人(当該合併、譲受け又は分割の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
2前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中「合算額」とあるのは、「合算額に一・五を乗じて得た額」とする。ただし、当該事業者が、次項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
一単独で又は共同して、当該違反行為をすることを企て、かつ、他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すことにより、当該違反行為をさせ、又はやめさせなかつた者
二単独で又は共同して、他の事業者の求めに応じて、継続的に他の事業者に対し当該違反行為に係る商品又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率又は取引の相手方について指定した者
三前二号に掲げる者のほか、単独で又は共同して、次のいずれかに該当する行為であつて、当該違反行為を容易にすべき重要なものをした者
イ他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。
ロ他の事業者に対し当該違反行為に係る商品又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率、取引の相手方その他当該違反行為の実行としての事業活動について指定すること(専ら自己の取引について指定することを除く。)。
ハ他の事業者に対し公正取引委員会の調査の際に当該違反行為又は当該違反行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実に係る資料を隠蔽し、若しくは仮装すること又は当該事実に係る虚偽の事実の報告若しくは資料の提出をすることを要求し、依頼し、又は唆すこと。
ニ他の事業者に対し次条第一項第一号、第二項第一号から第四号まで若しくは第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出又は第七条の五第一項の規定による協議の申出を行わないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。
3前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、第一項各号のいずれか及び前項各号のいずれかに該当する者であるときは、同条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中「合算額」とあるのは、「合算額に二を乗じて得た額」とする。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第7_4条 詳細ページ
第七条の四公正取引委員会は、第七条の二第一項の規定により課徴金を納付すべき事業者が次の各号のいずれにも該当する者であるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。
一公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち最初に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日(第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日をいう。以下この条において同じ。)(当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日をいう。次号及び次項において同じ。)以後に行われた場合を除く。)
二当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていない者
2第七条の二第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号及び第五号に該当する者であるときは減算前課徴金額(前二条の規定により計算した課徴金の額をいう。以下この条及び次条において同じ。)に百分の二十を乗じて得た額を、第二号及び第五号又は第三号及び第五号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の十を乗じて得た額を、第四号及び第五号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の五を乗じて得た額を、それぞれ当該減算前課徴金額から減額するものとする。
一公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち二番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)
二公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち三番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)
三公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち四番目又は五番目に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十五条第一項に規定する報告又は同条第四項の措置その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。次号において同じ。)を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)
四公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、当該違反行為をした事業者のうち六番目以降に公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(当該事実の報告及び資料の提出が当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後に行われた場合を除く。)
五当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後において、当該違反行為をしていない者
3第七条の二第一項の場合において、公正取引委員会は、当該事業者が第一号及び第三号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の十を乗じて得た額を、第二号及び第三号に該当する者であるときは減算前課徴金額に百分の五を乗じて得た額を、それぞれ当該減算前課徴金額から減額するものとする。
一当該違反行為に係る第一項第一号又は前項第一号から第三号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者の数が五に満たない場合において、当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出(第四十七条第一項各号に掲げる処分又は第百二条第一項に規定する処分その他により既に公正取引委員会によつて把握されている事実に係るものを除く。次号において同じ。)を行つた者(第一項第一号又は前項第一号から第三号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者の数とこの号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が五以下であり、かつ、この号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者の数を合計した数が三以下である場合に限る。)
二当該違反行為に係る事件についての調査開始日以後公正取引委員会規則で定める期日までに、公正取引委員会規則で定めるところにより、単独で、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた者(前号に該当する者を除く。)
三前二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた日以後において、当該違反行為をしていない者
4第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者のうち二以上の事業者(会社である場合に限る。)が、公正取引委員会規則で定めるところにより、共同して、公正取引委員会に当該違反行為に係る事実の報告及び資料の提出を行つた場合において、第一号に該当し、かつ、第二号又は第三号のいずれかに該当する者であるときに限り、当該事実の報告及び資料の提出を単独で行つたものとみなして、当該事実の報告及び資料の提出を行つた二以上の事業者について前三項の規定を適用する。この場合における第一項第一号、第二項第一号から第四号まで並びに前項第一号及び第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者の数の計算については、当該二以上の事業者をもつて一の事業者とする。
一当該二以上の事業者が、当該事実の報告及び資料の提出の時において相互に子会社等の関係にあること。
二当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同して当該違反行為をしたものが、当該他の事業者と共同して当該違反行為をした全期間(当該事実の報告及び資料の提出を行つた日から遡り十年以内の期間に限る。)において、当該他の事業者と相互に子会社等の関係にあつたこと。
三当該二以上の事業者のうち、当該二以上の事業者のうちの他の事業者と共同しては当該違反行為をしていないものについて、次のいずれかに該当する事実があること。
イその者が当該二以上の事業者のうちの他の事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡し、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させ、かつ、当該他の事業者が当該譲渡又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。
ロその者が、当該二以上の事業者のうちの他の事業者から当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継し、かつ、当該譲受け又は分割の日から当該違反行為を開始したこと。
5公正取引委員会は、第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を受けたときは、当該事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に対し、速やかに文書をもつてその旨を通知するものとする。
6公正取引委員会は、次条第一項の合意(同条第二項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。)をした場合を除き、第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に対し第七条の二第一項の規定による命令又は次項若しくは第七条の七第三項の規定による通知をするまでの間、当該事業者に対し、当該違反行為に係る事実の報告又は資料の提出を追加して求めることができる。
7公正取引委員会は、第一項の規定により課徴金の納付を命じないこととしたときは、同項の規定に該当する事業者がした違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し第七条の二第一項の規定による命令をする際に(同項の規定による命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定める時までに)、これと併せて当該事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第7_5条 詳細ページ
第七条の五公正取引委員会は、前条第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者(以下この条において「報告等事業者」という。)から次の各号に掲げる行為についての協議の申出があつたときは、報告等事業者との間で協議を行うものとし、当該事実及び資料により得られ、並びに第一号に掲げる行為により報告し、又は提出する事実又は資料により得られることが見込まれる事件の真相の解明に資するものとして公正取引委員会規則で定める事項に係る事実の内容その他の事情を考慮して、公正取引委員会規則で定めるところにより、報告等事業者との間で、報告等事業者が同号に掲げる行為をし、かつ、公正取引委員会が第二号に掲げる行為をすることを内容とする合意をすることができる。
一次に掲げる行為
イ当該協議において、公正取引委員会に対し、報告し、又は提出する旨の申出を行つた事実又は資料を当該合意後直ちに報告し、又は提出すること。
ロ前条第二項第一号から第四号まで若しくは第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出又はイに掲げる行為により得られた事実又は資料に関し、公正取引委員会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、公正取引委員会による報告等事業者の物件の検査(ハ及び次項第一号ロにおいて単に「検査」という。)の承諾その他の行為を行うこと。
ハ公正取引委員会による調査により判明した事実に関し、公正取引委員会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、検査の承諾その他の行為を行うこと。
二減算前課徴金額に次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合(次項第二号において「上限割合」という。)の範囲内において、当該合意において定める特定の割合(同号及び第三項において「特定割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。
イ前条第二項第一号から第四号までに規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者百分の四十以下
ロ前条第三項第一号又は第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者百分の二十以下
2公正取引委員会は、前項の協議において報告等事業者により説明された同項第一号に掲げる行為により得られる事実又は資料が事件の真相の迅速な解明に必要であることに加えて、報告等事業者が同項の合意後に当該事件についての新たな事実又は資料であつて同項の公正取引委員会規則で定める事項に係る事実に係るものを把握する蓋然性が高いと認められる場合において、当該新たな事実又は資料の報告又は提出に当該合意後一定の期間を要する事情があると認めるときは、報告等事業者に対し、当該協議において、報告等事業者が同号に掲げる行為に加えて第一号に掲げる行為をすることを当該合意の内容に含めるとともに、公正取引委員会が同項第二号に掲げる行為をすることに代えて第二号に掲げる行為をすることを当該合意の内容とするよう求めることができる。
一次に掲げる行為
イ当該合意後、当該新たな事実又は資料を把握したときは、直ちに、公正取引委員会に当該新たな事実又は資料の報告又は提出を行うこと。
ロイに掲げる行為により得られた事実又は資料に関し、公正取引委員会の求めに応じ、事実の報告、資料の提出、検査の承諾その他の行為を行うこと。
二減算前課徴金額に、特定割合を下限とし、これに報告等事業者が前号に掲げる行為をすることに対し減算前課徴金額を更に減ずることができる割合として公正取引委員会規則で定めるところにより当該合意において定める割合を加算した割合(上限割合以下の割合に限る。)を上限とする範囲内において、公正取引委員会が当該行為により得られた前項の公正取引委員会規則で定める事項に係る事実の内容を評価して決定する割合(次項及び第五項において「評価後割合」という。)を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額すること。
3第七条の二第一項の場合において、公正取引委員会は、第一項の合意(前項各号に掲げる行為をすることを内容とするものを含む。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、前条第二項又は第三項の規定により減額する額に加えて、当該合意の内容に応じ、減算前課徴金額に特定割合又は評価後割合を乗じて得た額を、当該減算前課徴金額から減額するものとする。
4第一項の合意は、公正取引委員会及び報告等事業者が署名又は記名押印をした書面により、その内容を明らかにしてするものとする。
5公正取引委員会は、第二項第二号に掲げる行為をすることを内容とする第一項の合意をする場合には、同号に規定する公正取引委員会による評価及び評価後割合の決定の方法を前項の書面に記載するものとする。
6第一項の協議において、公正取引委員会は、報告等事業者に対し、報告等事業者が同項第一号イに掲げる行為により報告し、又は提出することができる事実又は資料の概要について説明を求めることができる。
7公正取引委員会は、第一項の合意が成立しなかつた場合(報告等事業者が第二項の求めに応じず、第一項各号に掲げる行為をすることのみを内容とする合意が成立したときを除く。)には、公正取引委員会が同項の協議における報告等事業者の説明の内容を記録した、文書その他の物件を証拠とすることができない。
8協議の申出の期限その他の第一項の協議に関し必要な手続は、公正取引委員会規則で定める。
9報告等事業者は、第一項の協議を行うに当たり、代理人(弁護士又は弁護士法人に限る。次項及び第十一項において「特定代理人」という。)を選任することができる。
10公正取引委員会は、第一項の協議を行うに当たり、当該協議の相手方となる報告等事業者に対し、特定代理人を選任することができる旨を書面により教示するものとする。
11報告等事業者が第九項の規定により特定代理人を選任した場合における第一項及び第四項の規定の適用については、第一項中「との間で協議」とあるのは「又は特定代理人(第九項に規定する特定代理人をいう。第四項において同じ。)との間で協議」と、第四項中「及び報告等事業者」とあるのは「並びに報告等事業者及び特定代理人」とする。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第7_6条 詳細ページ
第七条の六公正取引委員会が、第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に対し第七条の二第一項の規定による命令又は第七条の四第七項の規定による通知をするまでの間に、次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、同条第一項から第三項まで及び前条第三項の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない。
一当該事業者(当該事業者が第七条の四第四項に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうち、いずれか一以上の事業者。以下この号から第三号までにおいて同じ。)が報告した事実若しくは提出した資料又は当該事業者がした前条第一項第一号若しくは第二項第一号に掲げる行為により得られた事実若しくは資料に虚偽の内容が含まれていたこと。
二当該事業者(第七条の四第一項第一号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に限る。)が、同条第六項の規定による求めに対し、事実の報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の事実の報告若しくは資料の提出をしたこと。
三当該事業者(第七条の四第二項第一号から第四号まで又は第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた事業者に限る。)が、同条第六項の規定による求めに対し、虚偽の事実の報告又は資料の提出をしたこと。
四当該事業者がした当該違反行為に係る事件において、当該事業者が、他の事業者に対し(当該事業者が第七条の四第四項に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の事業者に対し)第七条の二第一項に規定する違反行為をすることを強要し、又は当該違反行為をやめることを妨害していたこと。
五当該事業者が、他の事業者に対し(当該事業者が第七条の四第四項に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の事業者に対し)同条第一項第一号、第二項第一号から第四号まで若しくは第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出又は前条第一項の協議の申出を行うことを妨害していたこと。
六当該事業者が、正当な理由なく、第七条の四第一項第一号、第二項第一号から第四号まで若しくは第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた旨又は前条第一項の合意若しくは協議を行つた旨を第三者に対し(当該事業者が第七条の四第四項に規定する事実の報告及び資料の提出を行つた者であるときは、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者のうちいずれか一以上の事業者が、当該事業者及び当該事業者と共同して当該事実の報告及び資料の提出を行つた他の事業者以外の者に対し)明らかにしたこと。
七当該事業者が、前条第一項の合意に違反して当該合意に係る行為を行わなかつたこと。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第7_7条 詳細ページ
第七条の七公正取引委員会は、第七条の二第一項の場合において、同一事件について、当該事業者に対し、罰金の刑に処する確定裁判があるときは、同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項又は第七条の五第三項の規定により計算した額に代えて、その額から当該罰金額の二分の一に相当する金額を控除した額を課徴金の額とするものとする。ただし、第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項若しくは第七条の五第三項の規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額が百万円未満であるときは、この限りでない。
2前項ただし書の場合においては、公正取引委員会は、課徴金の納付を命ずることができない。
3公正取引委員会は、前項の規定により課徴金の納付を命じない場合には、罰金の刑に処せられた事業者に対し、当該事業者がした第七条の二第一項に規定する違反行為に係る事件について当該事業者以外の事業者に対し同項の規定による命令をする際に(当該命令をしない場合にあつては、公正取引委員会規則で定める時までに)、これと併せて文書をもつてその旨を通知するものとする。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第7_8条 詳細ページ
第七条の八第七条の二第一項の規定による命令を受けた者は、同条、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は前条第一項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。
2第七条の二、第七条の三、第七条の四第二項若しくは第三項、第七条の五第三項又は前条第一項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした違反行為並びに当該法人が受けた同項の規定による命令、第七条の四第七項及び前条第三項の規定による通知並びに第六十三条第二項の規定による決定(以下この項及び次項において「命令等」という。)は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした違反行為及び当該合併後存続し、又は合併により設立された法人が受けた命令等とみなして、第七条の二からこの条までの規定を適用する。
4第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人がその一若しくは二以上の子会社等に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした違反行為及び当該法人が受けた命令等は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下「特定事業承継子会社等」という。)がした違反行為及び当該特定事業承継子会社等が受けた命令等とみなして、同条からこの条までの規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第七条の二第一項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第七条の八第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項及び同条第一項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第一項中「受けた者は」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等は、同項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」とする。
5前二項の場合において、第七条の四及び第七条の五の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6実行期間の終了した日から七年を経過したときは、公正取引委員会は、当該違反行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 第7_9条 詳細ページ
第七条の九事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を支配することによるものに限る。)であつて、当該他の事業者(以下この項において「被支配事業者」という。)が供給する商品若しくは役務の対価に係るもの又は被支配事業者が供給する商品若しくは役務の供給量、市場占有率若しくは取引の相手方を実質的に制限することによりその対価に影響することとなるものをしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、第一号及び第二号に掲げる額の合計額に百分の十を乗じて得た額並びに第三号に掲げる額の合算額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一当該事業者及びその特定非違反供給子会社等が被支配事業者に供給した当該商品又は役務(当該被支配事業者が当該違反行為に係る一定の取引分野において当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。次号及び第三号において同じ。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が供給した当該商品又は役務(当該事業者に当該特定非違反供給子会社等が供給したもの並びに当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等が被支配事業者及び当該事業者の供給子会社等に供給したものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。)が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る実行期間における売上額
二当該違反行為に係る商品又は役務の全部又は一部の製造、販売、管理その他の当該商品又は役務に密接に関連する業務として政令で定めるものであつて、当該事業者及びその完全子会社等(当該違反行為をしていないものに限る。次号において同じ。)が行つたものの対価の額に相当する額として政令で定める方法により算定した額
三当該違反行為に係る商品若しくは役務を他の者(当該事業者の供給子会社等並びに当該違反行為をした他の事業者及びその供給子会社等を除く。)に供給しないことに関し、手数料、報酬その他名目のいかんを問わず、当該事業者及びその完全子会社等が得た金銭その他の財産上の利益に相当する額として政令で定める方法により算定した額
2事業者が、私的独占(他の事業者の事業活動を排除することによるものに限り、前項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、公正取引委員会は、第八章第二節に規定する手続に従い、当該事業者に対し、当該違反行為に係る一定の取引分野において当該事業者及びその特定非違反供給子会社等が供給した商品又は役務(当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者に供給したものを除く。)並びに当該一定の取引分野において当該商品又は役務を供給する他の事業者(当該事業者の供給子会社等を除く。)に当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が供給した当該商品又は役務(当該他の事業者が当該商品又は役務を供給するために必要な商品又は役務を含む。)並びに当該一定の取引分野において当該事業者及び当該特定非違反供給子会社等が当該事業者の供給子会社等に供給した当該商品又は役務(当該供給子会社等(違反供給子会社等又は特定非違反供給子会社等である場合に限る。)が他の者に当該商品又は役務を供給するために当該事業者又は当該特定非違反供給子会社等から供給を受けたものを除く。)の政令で定める方法により算定した、当該違反行為に係る違反行為期間における売上額に、百分の六を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、その額が百万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
3第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、第七条の七並びに前条第一項から第四項まで及び第六項の規定は、第一項に規定する違反行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4第七条の二第三項、第七条の三第一項(ただし書を除く。)、第七条の七並びに前条第一項から第四項まで及び第六項の規定は、第二項に規定する違反行為が行われた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
出

一次情報

原文ママ

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