私的独占及び不当な取引制限の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
私的独占及び不当な取引制限は、独占禁止法が禁止する2つの主要な行為類型で、違反すると公正取引委員会から排除措置命令や課徴金納付命令を受けます。課徴金の算定率は私的独占(支配型・排除型)と不当な取引制限とで異なり、繰り返し違反や主導的役割による加算、自主申告による減免など、事業者の対応次第で金額が大きく変わります。
| 区分 | 禁止条文 | 排除措置 | 課徴金算定率 |
|---|---|---|---|
| 私的独占(他社支配) | 第3条 | 第7条 | 10%(売上等) |
| 私的独占(他社排除) | 第3条 | 第7条 | 6%(売上額) |
| 不当な取引制限 | 第3条 | 第7条 | 10%(中小4%) |
| 国際的協定・契約 | 第6条 | 第7条 | 7条の2に準ずる |
私的独占及び不当な取引制限について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 独占禁止法二五条一項〈第三条、第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者(第六条の規定に違反する行為をした事業者にあつては、当該国際的…〉に定める違反行為によって損害を被ったことと民法上の不法行為に基づく損害賠償請求
二 消費者が独占禁止法三条にいう「不当な取引制限」に当たる価格協定による損害の賠償を民法上の不法行為に基づき請求する訴訟において価格協定の実施直前の小売価格をもっていわゆる想定購入価格と推認することができるための要件
1 日本国外で合意されたテレビ用ブラウン管の販売価格に係るカルテルを行った事業者に対し,我が国の独占禁止法の課徴金納付命令に関する規定の適用があるとされた事例
2 日本国外で合意された販売価格に係るカルテルの対象であるテレビ用ブラウン管が外国法人に販売され日本国外で引渡しがされた場合において,当該ブラウン管の売上額が独占禁止法7条の2第1項所定の当該商品の売上額に当たるとされた事例
音楽著作権の管理事業者が放送への利用の許諾につき使用料の徴収方法を定めるなどの行為が,独占禁止法2条5項〈この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従…〉にいう「排除」の要件である他の事業者の参入を著しく困難にする効果を有するとされた事例
防衛庁調達実施本部の実施する指名競争入札の運用が同本部の提示した最低価格で落札されることが長年続くなど形がい化していたとしても指名業者による受注調整行為について私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(平成14年法律第47号による改正前のもの)89条1項1号〈次の各号のいずれかに該当するものは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。 第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者〉の罪が成立するとされた事例
指名競争入札等に関する合意が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律二条六項〈この法律において「事業者」とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従…〉にいう「公共の利益に反して」された不当な取引制限に当たるとされた事例
一、私的独占の禁止及び公正取引のに関する法律四八条〈公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項に規定する処分があつた…〉に基づくいわゆる勧告審決のその名宛人以外の第三者に対する効カ
二、国際的契約につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律六条一項〈事業者は、不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしてはならない。〉に違反するとしてされた同法四八条に基づくいわゆる勧告審決の取消訴訟と審決の名宛人とされていない右契約の他方当事者の原告適格
共同企業体を請負人とする請負契約における請負人「乙」に対する公正取引委員会の排除措置命令等が確定した場合「乙」は注文者「甲」に約定の賠償金を支払うとの約款の条項の解釈
1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項〈事業者が、不当な取引制限又は不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約であつて、商品若しくは役…〉所定の「売上額」の意義
2 損害保険業の事業者団体の構成事業者につき私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律8条の3〈第二条の二(第十四項を除く。)、第七条の二、第七条の四(第四項第二号及び第三号を除く。)、第七条の五、第七条の六並びに第…〉において準用する同法7条の2第1項所定の「売上額」
カルテル行為について私的独占の禁止及び不正取引の確保に関する法律違反被告事件において罰金刑を科せられるとともに不当利得返還請求訴訟を提起されている者に対し課徴金の納付を命ずることと憲法三九条、二九条、三一条
公務員が請託を受けて公正取引委員会の委員長に対し同委員会が調査中の審査事件を告発しないように働き掛けることとあっせん収賄罪の成否
一、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう取引の拘束があるとされる場合
二、昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう正当な理由の意義
三、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律六九条〈公正取引委員会は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければな…〉にいう利害関係人の範囲
四、公正取引委員会の審判で取り調べられた証拠の審決取消訴訟における取扱
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