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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律斡旋贈賄,斡旋収賄被告事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 刑集登載
- 事件番号
- 平成13(あ)884
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成15年1月14日 棄却
- 登載
- 刑集 第57巻1号1頁
- 参照法条
- 刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)197条ノ4,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)198条,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律73条1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律96条1項
- 判示事項
- 公務員が請託を受けて公正取引委員会の委員長に対し同委員会が調査中の審査事件を告発しないように働き掛けることとあっせん収賄罪の成否
裁判要旨公務員が,請託を受けて,公正取引委員会が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反の疑いで調査中の審査事件について,同委員会の委員長に対し,これを告発しないように働き掛けることは,刑法(平成7年法律第91号による改正前のもの)197条ノ4にいう「職務上相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク」あっせんすることに当たる。
条文原文
原文ママ昭和二十二年法律第五十四号(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律) 第7_3条
第七条の三前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中「合算額」とあるのは、「合算額に一・五を乗じて得た額」とする。ただし、当該事業者が、第三項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
一当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、前条第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令(当該命令が確定している場合に限る。)、次条第七項若しくは第七条の七第三項の規定による通知又は第六十三条第二項の規定による決定(以下この項において「納付命令等」という。)を受けたことがある者(当該納付命令等の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
二前号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、その完全子会社が納付命令等(当該納付命令等の日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)を受けたことがある者(当該納付命令等の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
三前二号に該当する者を除き、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に納付命令等を受けたことがある他の事業者たる法人と合併した事業者たる法人又は当該他の事業者たる法人から当該納付命令等に係る違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲り受け、若しくは分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した事業者たる法人(当該合併、譲受け又は分割の日以後において当該違反行為をしていた場合に限る。)
2前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、同項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中「合算額」とあるのは、「合算額に一・五を乗じて得た額」とする。ただし、当該事業者が、次項の規定の適用を受ける者であるときは、この限りでない。
一単独で又は共同して、当該違反行為をすることを企て、かつ、他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すことにより、当該違反行為をさせ、又はやめさせなかつた者
二単独で又は共同して、他の事業者の求めに応じて、継続的に他の事業者に対し当該違反行為に係る商品又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率又は取引の相手方について指定した者
三前二号に掲げる者のほか、単独で又は共同して、次のいずれかに該当する行為であつて、当該違反行為を容易にすべき重要なものをした者
イ他の事業者に対し当該違反行為をすること又はやめないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。
ロ他の事業者に対し当該違反行為に係る商品又は役務に係る対価、供給量、購入量、市場占有率、取引の相手方その他当該違反行為の実行としての事業活動について指定すること(専ら自己の取引について指定することを除く。)。
ハ他の事業者に対し公正取引委員会の調査の際に当該違反行為又は当該違反行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実に係る資料を隠蔽し、若しくは仮装すること又は当該事実に係る虚偽の事実の報告若しくは資料の提出をすることを要求し、依頼し、又は唆すこと。
ニ他の事業者に対し次条第一項第一号、第二項第一号から第四号まで若しくは第三項第一号若しくは第二号に規定する事実の報告及び資料の提出又は第七条の五第一項の規定による協議の申出を行わないことを要求し、依頼し、又は唆すこと。
3前条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、第一項各号のいずれか及び前項各号のいずれかに該当する者であるときは、同条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)中「合算額」とあるのは、「合算額に二を乗じて得た額」とする。
一次情報
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