不当景品類及び不当表示防止法 / テーマ別まとめ

景品類及び表示に関する規制/課徴金

課徴金の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

このページは、不当景品類及び不当表示防止法の課徴金制度(第8条~第21条)についてまとめたものです。優良誤認表示・有利誤認表示を行った事業者に課される課徴金の算定方法(売上額の3%、悪質な場合は4.5%)や、自主報告・返金措置による減額、納付命令に至る手続を整理しています。

課徴金
ケース算定・扱い
通常の課徴金対象行為売上額の3%
直近10年以内に命令歴あり売上額の4.5%
調査前の自主的な事実報告課徴金額を50%減額
認定を受けた返金措置返金相当額を控除
課徴金額が少額の場合150万円未満は命令なし
端数処理1万円未満切捨て
  • 課徴金対象期間は原則行為期間で、最長3年(やめてから6月経過等で終期が確定)
  • 表示の相違を知らず、かつ相当の注意を怠っていなければ命令できない
  • 根拠資料の提出要求に応じない場合はその表示を不実表示と推定する
  • 報告を拒否した場合は他の資料により売上額を推計して命令できる
  • 返金措置計画の認定を受けた事業者は、報告期限まで納付命令が留保される
  • 課徴金対象行為をやめてから5年経過すると納付命令はできない
1

課徴金

課徴金について、条文は何を定めているか。

第8条課徴金納付命令対象行為の売上額に3%の課徴金を命令6項・5号判例なし
  • 対象期間中の売上額の3%相当額を課徴金として納付命令
  • 過去10年以内に命令歴があれば税率が4.5%に上がる
  • 知らず相当の注意を怠っていない場合や150万円未満は命令不可
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第9条課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額自主的に事実を報告すれば50%減額1項判例なし
  • 調査前に自主的に事実を報告すれば課徴金額の50%を減額
  • 調査を予知してした報告は減額の対象にならない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第10条返金措置の実施による課徴金の額の減額等返金措置の実施計画を作り認定を受けられる10項・6号判例 1件
  • 対象消費者に購入額の3%以上を返金する計画を作成できる
  • 弁明書の提出期限までに計画を提出し認定を受ける
  • 認定計画に適合しない実施は認定取消しの対象になる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第11条実施結果を報告すれば課徴金から控除3項判例なし
  • 実施期間終了後1週間以内に結果を報告する
  • 認定どおり実施されれば交付額を課徴金額から減額
  • 減額後の額が1万円未満なら納付命令をしない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第12条課徴金の納付義務等納付義務や端数処理、承継時の扱いを規定7項判例なし
  • 課徴金額の1万円未満の端数は切り捨てる
  • 合併で消滅した法人の行為は存続・新設法人の行為とみなす
  • 行為をやめてから5年経過すると納付命令はできない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第13条課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与命令前に弁明の機会を与える義務1項判例なし
  • 課徴金納付命令の前に名宛人となる者に弁明の機会を与える
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第14条弁明の機会の付与の方式弁明は書面(弁明書)の提出が原則2項判例なし
  • 口頭が認められた場合を除き弁明書の提出で行う
  • 弁明の際に証拠書類や証拠物を提出できる
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第15条弁明の機会の付与の通知の方式命令予定額や根拠を書面で事前通知2項・3号判例なし
  • 課徴金の額、計算根拠、対象行為を書面で通知する
  • 弁明書の提出先・期限も通知する
  • 所在不明の場合は公示から2週間経過で通知が到達したとみなす
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第16条代理人通知を受けた者は代理人を選任できる4項判例なし
  • 代理人は弁明に関する一切の行為ができる
  • 代理人の資格は書面で証明する必要がある
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第17条課徴金納付命令の方式等命令は文書で行い納期限は謄本発送7月後3項判例なし
  • 命令書に課徴金額・計算根拠・対象行為・納期限を記載
  • 謄本の送達により命令の効力が生じる
  • 納期限は謄本を発する日から7月を経過した日
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第18条納付の督促納期限を過ぎると督促し延滞金を徴収3項判例なし
  • 納期限までに納付がなければ督促状で期限を指定して督促
  • 延滞金は年14.5%の割合で計算(千円未満は徴収しない)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第19条課徴金納付命令の執行督促後も未納なら強制的に執行できる3項判例なし
  • 督促の期限までに納付がなければ命令で強制執行する
  • 執行は民事執行法等の強制執行手続に従う
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第20条課徴金等の請求権倒産手続では課徴金請求権は過料と同様に扱う1項判例なし
  • 破産・民事再生・会社更生等の手続では過料の請求権とみなす
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第21条行政手続法の適用除外課徴金納付命令に行政手続法の一部は適用しない1項判例なし
  • 課徴金納付命令等には行政手続法第3章の規定を適用しない
  • 返金措置計画の認定取消しには同法12条・14条が適用される
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第10条不当景品類及び不当表示防止法

一 不当景品及び不当表示防止法一〇条〈返金措置の実施による課徴金の額の減額等〉六にいう「第一項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」の意義
二 不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者と公正取引委員会による公正競争規約の認定に対する同法一〇条六項に基づく不服申立の利益

裁判要旨一 不当景品類及び不当表示防止法一〇条六項〈返金措置の実施による課徴金の額の減額等〉にいう「第一項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」とは、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう。
二 不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者であるというだけでは、公正取引委員会による公正競争規約の認定に対し同法一〇条六項の規定に基づく不服申立をする法律上の利益を有するとはいえない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和53年3月14日 昭和49(行ツ)99
登載
民集 第32巻2号211頁
参照法条
不当景品類及び不当表示防止法1条,不当景品類及び不当表示防止法4条,不当景品類及び不当表示防止法10条1項,不当景品類及び不当表示防止法10条2項,不当景品類及び不当表示防止法10条6項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

不当景品類及び不当表示防止法 第8条(課徴金納付命令) 詳細ページ
(課徴金納付命令)
第八条事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であることを示す表示
二商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であること又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であることを示す表示
2前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をやめた後そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消するための措置として内閣府令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に当該事業者が当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるときは、当該期間の末日から遡つて三年間とする。)をいう。
3内閣総理大臣は、第一項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示と推定する。
4第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が当該課徴金対象行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実について第二十五条第一項の規定による報告を求められたにもかかわらずその報告をしないときは、内閣総理大臣は、当該事業者に係る課徴金対象期間のうち当該事実の報告がされず課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における第一項に定める売上額を、当該事業者又は当該課徴金対象行為に係る商品若しくは役務を供給する他の事業者若しくは当該商品若しくは役務の供給を受ける他の事業者から入手した資料その他の資料を用いて、内閣府令で定める合理的な方法により推計して、課徴金の納付を命ずることができる。
5事業者が、基準日から遡り十年以内に、課徴金納付命令(当該課徴金納付命令が確定している場合に限る。)を受けたことがあり、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において課徴金対象行為をしていた者であるときにおける第一項の規定の適用については、同項中「百分の三」とあるのは、「百分の四・五」とする。
6前項に規定する「基準日」とは、同項に規定する課徴金対象行為に係る事案について、次に掲げる行為が行われた日のうち最も早い日をいう。
一報告徴収等(第二十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の命令、立入検査又は質問をいう。第十二条第四項において同じ。)
二第三項の規定による資料の提出の求め
三第十五条第一項の規定による通知
不当景品類及び不当表示防止法 第9条(課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額) 詳細ページ
(課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額)
第九条前条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この節において同じ。)の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同条第一項の規定により計算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただし、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為について課徴金納付命令があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。
不当景品類及び不当表示防止法 第10条(返金措置の実施による課徴金の額の減額等) 詳細ページ
(返金措置の実施による課徴金の額の減額等)
第十条第十五条第一項の規定による通知を受けた者は、第八条第二項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した購入額に百分の三を乗じて得た額以上の金銭(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第七項に規定する第三者型発行者が発行する同条第一項第一号の前払式支払手段その他内閣府令で定めるものであつて、金銭と同様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準に適合するもの(以下この項において「金銭以外の支払手段」という。)を含む。以下この条及び次条第二項において同じ。)を交付する措置(金銭以外の支払手段を交付する措置にあつては、当該金銭以外の支払手段の交付を承諾した者に対し行うものに限る。以下この条及び次条において「返金措置」という。)を実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする返金措置(以下この条において「実施予定返金措置」という。)に関する計画(以下この条において「実施予定返金措置計画」という。)を作成し、これを第十五条第一項に規定する弁明書の提出期限までに内閣総理大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2実施予定返金措置計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一実施予定返金措置の内容及び実施期間
二実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知の方法に関する事項
三実施予定返金措置の実施に必要な資金の額及びその調達方法
3実施予定返金措置計画には、第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することができる。
4第一項の認定の申請をした者は、当該申請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものについて、内閣総理大臣に報告しなければならない。
5内閣総理大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その実施予定返金措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。
一当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
二当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者(当該実施予定返金措置計画に第三項に規定する事項が記載されている場合又は前項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置が実施された者を含む。)のうち特定の者について不当に差別的でないものであること。
三当該実施予定返金措置計画に記載されている第二項第一号に規定する実施期間が、当該課徴金対象行為による一般消費者の被害の回復を促進するため相当と認められる期間として内閣府令で定める期間内に終了するものであること。
6第一項の認定を受けた者(以下この条及び次条において「認定事業者」という。)は、当該認定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
7第五項の規定は、前項の認定について準用する。
8内閣総理大臣は、認定事業者による返金措置が第一項の認定を受けた実施予定返金措置計画(第六項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第一項及び第二項において「認定実施予定返金措置計画」という。)に適合して実施されていないと認めるときは、第一項の認定(第六項の規定による変更の認定を含む。次項及び第十項ただし書において単に「認定」という。)を取り消さなければならない。
9内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
10内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、次条第一項に規定する報告の期限までの間は、認定事業者に対し、課徴金の納付を命ずることができない。ただし、第八項の規定により認定を取り消した場合には、この限りでない。
不当景品類及び不当表示防止法 第11条 詳細ページ
第十一条認定事業者(前条第八項の規定により同条第一項の認定(同条第六項の規定による変更の認定を含む。)を取り消されたものを除く。第三項において同じ。)は、同条第一項の認定後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定返金措置計画に記載されている同条第二項第一号に規定する実施期間の経過後一週間以内に、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に報告しなければならない。
2内閣総理大臣は、第八条第一項の場合において、前項の規定による報告に基づき、前条第一項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認めるときは、当該返金措置(当該認定実施予定返金措置計画に同条第三項に規定する事項が記載されている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあつては、当該記載又は報告に係る返金措置を含む。)において交付された金銭の額として内閣府令で定めるところにより計算した額を第八条第一項若しくは第四項又は第九条の規定により計算した課徴金の額から減額するものとする。この場合において、当該内閣府令で定めるところにより計算した額を当該課徴金の額から減額した額が零を下回るときは、当該額は、零とする。
3内閣総理大臣は、前項の規定により計算した課徴金の額が一万円未満となつたときは、第八条第一項の規定にかかわらず、認定事業者に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この場合において、内閣総理大臣は、速やかに、当該認定事業者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
不当景品類及び不当表示防止法 第12条(課徴金の納付義務等) 詳細ページ
(課徴金の納付義務等)
第十二条課徴金納付命令を受けた者は、第八条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金を納付しなければならない。
2第八条第一項若しくは第四項、第九条又は前条第二項の規定により計算した課徴金の額に一万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
3課徴金対象行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、合併後存続し、又は合併により設立された法人がした課徴金対象行為とみなして、第八条から前条まで並びに前二項及び次項の規定を適用する。
4課徴金対象行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が当該課徴金対象行為に係る事案について報告徴収等が最初に行われた日(当該報告徴収等が行われなかつたときは、当該法人が当該課徴金対象行為について第十五条第一項の規定による通知を受けた日。以下この項において「調査開始日」という。)以後においてその一若しくは二以上の子会社等(事業者の子会社若しくは親会社(会社を子会社とする他の会社をいう。以下この項において同じ。)又は当該事業者と親会社が同一である他の会社をいう。以下この項において同じ。)に対して当該課徴金対象行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社に限る。)が当該課徴金対象行為に係る事案についての調査開始日以後においてその一若しくは二以上の子会社等に対して分割により当該課徴金対象行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅したときは、当該法人がした課徴金対象行為は、当該事業の全部若しくは一部を譲り受け、又は分割により当該事業の全部若しくは一部を承継した子会社等(以下この項において「特定事業承継子会社等」という。)がした課徴金対象行為とみなして、第八条から前条まで及び前三項の規定を適用する。この場合において、当該特定事業承継子会社等が二以上あるときは、第八条第一項中「当該事業者に対し」とあるのは「特定事業承継子会社等(第十二条第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)に対し、この項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して」と、第一項中「受けた者は、第八条第一項」とあるのは「受けた特定事業承継子会社等(第四項に規定する特定事業承継子会社等をいう。以下この項において同じ。)は、第八条第一項の規定による命令を受けた他の特定事業承継子会社等と連帯して、同項」とする。
5前項に規定する「子会社」とは、会社がその総株主(総社員を含む。以下この項において同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の過半数を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主の議決権の過半数を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
6第三項及び第四項の場合において、第八条第二項から第六項まで及び第九条から前条までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7課徴金対象行為をやめた日から五年を経過したときは、内閣総理大臣は、当該課徴金対象行為に係る課徴金の納付を命ずることができない。
不当景品類及び不当表示防止法 第13条(課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与) 詳細ページ
(課徴金納付命令に対する弁明の機会の付与)
第十三条内閣総理大臣は、課徴金納付命令をしようとするときは、当該課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、弁明の機会を与えなければならない。
不当景品類及び不当表示防止法 第14条(弁明の機会の付与の方式) 詳細ページ
(弁明の機会の付与の方式)
第十四条弁明は、内閣総理大臣が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第一項において「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2弁明をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。
不当景品類及び不当表示防止法 第15条(弁明の機会の付与の通知の方式) 詳細ページ
(弁明の機会の付与の通知の方式)
第十五条内閣総理大臣は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、課徴金納付命令の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一納付を命じようとする課徴金の額
二課徴金の計算の基礎及び当該課徴金に係る課徴金対象行為
三弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
2内閣総理大臣は、課徴金納付命令の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合においては、前項の規定による通知を、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)、同項第三号に掲げる事項及び内閣総理大臣が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨(以下この項において「公示事項」という。)を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を消費者庁の掲示場に掲示し、又は公示事項を消費者庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものを閲覧することができる状態に置く措置をとることによつて行うことができる。この場合においては、当該措置をとつた日から二週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
不当景品類及び不当表示防止法 第16条(代理人) 詳細ページ
(代理人)
第十六条前条第一項の規定による通知を受けた者(同条第二項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。次項及び第四項において「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。
2代理人は、各自、当事者のために、弁明に関する一切の行為をすることができる。
3代理人の資格は、書面で証明しなければならない。
4代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
不当景品類及び不当表示防止法 第17条(課徴金納付命令の方式等) 詳細ページ
(課徴金納付命令の方式等)
第十七条課徴金納付命令は、文書によつて行い、課徴金納付命令書には、納付すべき課徴金の額、課徴金の計算の基礎及び当該課徴金に係る課徴金対象行為並びに納期限を記載しなければならない。
2課徴金納付命令は、その名宛人に課徴金納付命令書の謄本を送達することによつて、その効力を生ずる。
3第一項の課徴金の納期限は、課徴金納付命令書の謄本を発する日から七月を経過した日とする。
不当景品類及び不当表示防止法 第18条(納付の督促) 詳細ページ
(納付の督促)
第十八条内閣総理大臣は、課徴金をその納期限までに納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
2内閣総理大臣は、前項の規定による督促をしたときは、その督促に係る課徴金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金の額が千円未満であるときは、この限りでない。
3前項の規定により計算した延滞金の額に百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
不当景品類及び不当表示防止法 第19条(課徴金納付命令の執行) 詳細ページ
(課徴金納付命令の執行)
第十九条前条第一項の規定により督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、内閣総理大臣の命令で、課徴金納付命令を執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
2課徴金納付命令の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従つてする。
3内閣総理大臣は、課徴金納付命令の執行に関して必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
不当景品類及び不当表示防止法 第20条(課徴金等の請求権) 詳細ページ
(課徴金等の請求権)
第二十条破産法(平成十六年法律第七十五号)、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定の適用については、課徴金納付命令に係る課徴金の請求権及び第十八条第二項の規定による延滞金の請求権は、過料の請求権とみなす。
不当景品類及び不当表示防止法 第21条(行政手続法の適用除外) 詳細ページ
(行政手続法の適用除外)
第二十一条内閣総理大臣がする課徴金納付命令その他のこの節の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。ただし、第十条第八項の規定に係る同法第十二条及び第十四条の規定の適用については、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。