不当景品類及び不当表示防止法 昭和三十七年法律第百三十四号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第14条弁明の機会の付与の方式

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原文整理テーマ別まとめ
景品類及び表示に関する規制/課徴金ステップ 1 / 1 課徴金課徴金について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
不当景品類及び不当表示防止法 第14条(弁明の機会の付与の方式)
(弁明の機会の付与の方式)
第十四条弁明は、内閣総理大臣が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(次条第一項において「弁明書」という。)を提出してするものとする。
2弁明をするときは、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

一次情報