差止請求及び損害賠償の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
独占禁止法違反行為があった場合、被害者には差止請求(24条)と損害賠償請求(25条)という2つの民事上の救済手段が用意されています。差止請求は違反行為の停止・予防を求めるもの、損害賠償請求は金銭的な損害の填補を求めるものです。損害賠償請求権については、排除措置命令等が確定するまで裁判上主張できず、確定後3年で時効により消滅します(26条)。
| 制度 | 根拠条文 | 対象行為 | 請求できること | 特徴・要件 |
|---|---|---|---|---|
| 差止請求 | 24条 | 不公正な取引方法など | 侵害の停止・予防 | 著しい損害のおそれで足りる |
| 損害賠償 | 25条 | 私的独占・不当な取引制限等 | 損害賠償 | 無過失でも免責されない |
| 請求権の行使制限 | 26条 | 25条の損害賠償請求権 | 排除措置命令等確定後のみ可 | 確定日から3年で時効消滅 |
差止請求及び損害賠償について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一、いわゆる再販売価格維持行為が昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の入に定める拘束条件付取引にあたるとされた事例
二、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律二四条の二第一項の規定の趣旨
三、いわゆる再販売価格維持行為が商品の不当廉売等を防止するために行われる場合と昭和二八年公正取引委員会告示第一一号(不公正な取引方法)の八にいう正当な理由の有無
民生用灯油につき石油元売事業者が行つた元売仕切価格の値上げ協定によつて一般消費者が損害を被つたとはいえないとされた事例
一 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に違反する行為の不存在と同法四八条の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消原因
二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)四八条〈公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項に規定する処分があつた…〉の規定に基づくいわゆる勧告審決の取消訴訟と同法八〇条、八一条、八二条一号の適用
三 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和五二年法律第六三号による改正前のもの)の規定に基づくいわゆる無過失損害賠償請求訴訟と審決の認定事実の裁判所に対する拘束力
一 独占禁止法二五条一項〈第三条、第六条又は第十九条の規定に違反する行為をした事業者(第六条の規定に違反する行為をした事業者にあつては、当該国際的…〉に定める違反行為によって損害を被ったことと民法上の不法行為に基づく損害賠償請求
二 消費者が独占禁止法三条〈事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。〉にいう「不当な取引制限」に当たる価格協定による損害の賠償を民法上の不法行為に基づき請求する訴訟において価格協定の実施直前の小売価格をもっていわゆる想定購入価格と推認することができるための要件
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条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。