審決取消

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事件番号
昭和57(行ツ)147
裁判年月日
昭和58年3月3日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第138号249頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(行ケ)161

判示事項

実用新案登録の審決取消訴訟においてその基礎となる登録査定が将来訂正審決により変更される可能性と上告理由

裁判要旨

実用新案登録の審決取消訴訟において、その基礎となる登録査定が将来訂正審決により変更される可能性があるとしても、上告理由となるものではない。

参照法条

実用新案法41条〈特許法の準用〉,特許法128条,民訴法420条1項8号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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