商標登録異議手続受継申立不受理処分取消

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事件番号
昭和53(行ツ)103
裁判年月日
昭和56年6月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第35巻4号827頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和52(行コ)59

判示事項

一 商標登録査定後における商標登録異議手続受継申立不受理処分の取消を求める訴の利益の有無
二 商標登録異議申立人である会社の合併による消滅と右申立人としての地位の承継の有無

裁判要旨

一 商標登録出願につき登録査定がされたのちにおいては、右出願に関する商標登録異議手続受継申立不受理処分の取消を求める訴の利益はない。
二 商標登録異議申立人である会社が合併によつて消滅したときは、右異議申立は失効し、異議申立人としての地位は合併後存続する会社に承継されない。

参照法条

商標法17条〈特許法の準用〉,商標法77条2項〈特許法の準用〉,特許法24条,特許法55条,民訴法209条1項,行政事件訴訟法9条,商法103条,商法416条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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