商標法 昭和三十四年法律第百二十七号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第77条特許法の準用

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
商標法審決取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和56(行ツ)99
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年10月23日 棄却
登載
民集 第38巻10号1145頁
参照法条
商標法4条1項11号,商標法8条,商標法(昭和45年法律第91号による改正前のもの)77条2項,特許法(昭和45年法律第91号による改正前のもの)17条1項
判示事項
商標登録出願について手続の補正ができない時期に至つてされたいわゆる指定商品の一部放棄の効力の有無
裁判要旨二以上の商品を指定商品とする商標登録の出願者が、手続の補正をすることができない時期に至つて、出願時に遡つて一部の商品を除外し残余の商品を指定商品とする商標登録出願にするためにいわゆる指定商品の一部放棄をしても、その効力を生じない。
商標法商標登録異議手続受継申立不受理処分取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(行ツ)103
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年6月19日 破棄自判
登載
民集 第35巻4号827頁
参照法条
商標法17条,商標法77条2項,特許法24条,特許法55条,民訴法209条1項,行政事件訴訟法9条,商法103条,商法416条1項
判示事項
一 商標登録査定後における商標登録異議手続受継申立不受理処分の取消を求める訴の利益の有無 二 商標登録異議申立人である会社の合併による消滅と右申立人としての地位の承継の有無
裁判要旨一 商標登録出願につき登録査定がされたのちにおいては、右出願に関する商標登録異議手続受継申立不受理処分の取消を求める訴の利益はない。
二 商標登録異議申立人である会社が合併によつて消滅したときは、右異議申立は失効し、異議申立人としての地位は合併後存続する会社に承継されない。
商標法審決取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和55(行ツ)30
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和56年3月27日 棄却
登載
民集 第35巻2号417頁
参照法条
商標法77条5項,特許法191条
判示事項
商標法七七条五項特許法一九一条の規定に基づく公示送達がその要件を欠き無効とされた事例
裁判要旨送達を受けるべき会社が本店の所在地を変更してその旨の商業登記手続を了しているにもかかわらず、送達をすべき場所が知れないときにあたるとしてされた商標法七七条五項、特許法一九一条の規定に基づく公示送達は、その効力を生じない。

条文原文

原文ママ
商標法 第77条(特許法の準用)
(特許法の準用)
第七十七条特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項」とあるのは、「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項」と読み替えるものとする。
2特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十四条まで並びに第百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項若しくは第四十五条第一項の審判」と、同法第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第四十四条第一項又は第四十五条第一項の審判」と、同法第十七条第三項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「/二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/二の二 手続について商標法第四十条第二項の規定による登録料又は同法第四十一条の二第七項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第四十三条第一項又は第二項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。/」と、同法第十八条の二第一項中「第三十八条の二第一項各号」とあるのは「商標法第五条の二第一項各号(同法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
3特許法第二十五条(外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に準用する。
4特許法第二十六条(条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。
5特許法第百八十九条から第百九十二条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
6特許法第百九十五条の三の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
7特許法第百九十五条の四(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定若しくは審決及び登録異議申立書若しくは審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。

一次情報