審決取消

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事件番号
平成6(行ツ)83
裁判年月日
平成7年3月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第49巻3号944頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成4(行ケ)170

判示事項

実用新案登録を受ける権利の共有者が提起する審決取消訴訟と固有必要的共同訴訟

裁判要旨

実用新案登録を受ける権利の共有者が、共同で拒絶査定に対する審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に提起する審決取消訴訟は、固有必要的共同訴訟である。

参照法条

民訴法62条,実用新案法(平成5年法律第26号による改正前のもの)41条〈特許法の準用〉,実用新案法(平成5年法律第26号による改正前のもの)47条〈審決等に対する訴え〉,特許法132条3項

この裁判例が参照する条文の解説

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