判示事項
実用新案登録を受ける権利の共有者が提起する審決取消訴訟と固有必要的共同訴訟
裁判要旨
実用新案登録を受ける権利の共有者が、共同で拒絶査定に対する審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に提起する審決取消訴訟は、固有必要的共同訴訟である。
参照法条
民訴法62条,実用新案法(平成5年法律第26号による改正前のもの)
41条〈特許法の準用〉,実用新案法(平成5年法律第26号による改正前のもの)
47条〈審決等に対する訴え〉,特許法132条3項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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