著作権侵害差止等請求事件

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事件番号
平成19(受)1105
裁判年月日
平成19年12月18日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第61巻9号3460頁
原審
知的財産高等裁判所
原審事件番号
平成18(ネ)10078

判示事項

昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物の著作権の存続期間

裁判要旨

昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物は,平成16年1月1日から施行された著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)による保護期間の延長措置の対象となる同法附則2条所定の「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物」に当たらず,その著作権は平成15年12月31日の終了をもって存続期間が満了した。

参照法条

著作権法(平成15年法律第85号による改正前のもの)54条1項〈映画の著作物の保護期間〉,著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)中の著作権法54条1項の改正規定,附則1条,附則2条,著作権法54条1項,著作権法57条〈保護期間の計算方法〉,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)6条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)22条ノ3,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)52条2項,民法141条

この裁判例が参照する条文の解説

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