この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定著作権法著作権侵害差止等請求事件
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成19(受)1105
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 平成19年12月18日 棄却
- 登載
- 民集 第61巻9号3460頁
- 参照法条
- 著作権法(平成15年法律第85号による改正前のもの)54条1項,著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)中の著作権法54条1項の改正規定,附則1条,附則2条,著作権法54条1項,著作権法57条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)6条,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)22条ノ3,旧著作権法(昭和45年法律第48号による改正前のもの)52条2項,民法141条
- 判示事項
- 昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物の著作権の存続期間
裁判要旨昭和28年に団体の著作名義をもって公表された独創性を有する映画の著作物は,平成16年1月1日から施行された著作権法の一部を改正する法律(平成15年法律第85号)による保護期間の延長措置の対象となる同法附則2条所定の「この法律の施行の際現に改正前の著作権法による著作権が存する映画の著作物」に当たらず,その著作権は平成15年12月31日の終了をもって存続期間が満了した。
条文原文
原文ママ著作権法 第54条(映画の著作物の保護期間)
(映画の著作物の保護期間)
第五十四条映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後七十年(その著作物がその創作後七十年以内に公表されなかつたときは、その創作後七十年)を経過するまでの間、存続する。
2映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権とともに消滅したものとする。
3前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 著作権法 第54条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。