実用新案法 昭和三十四年法律第百二十三号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第39条答弁書の提出等

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原文整理テーマ別まとめ
審判ステップ 1 / 1 審判審判について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
実用新案法審決取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和57(行ツ)27
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年4月24日 破棄自判
登載
民集 第38巻6号653頁
参照法条
実用新案法37条,実用新案法39条,実用新案法41条,特許法125条,特許法135条,行政事件訴訟法9条
判示事項
一 訂正審判の係属中に当該実用新案登録の無効審決が確定した場合における訂正審判の請求の適否 二 訂正審判の請求が成り立たない旨の審決の取消訴訟の係属中に当該実用新案登録の無効審決が確定した場合における訴えの利益の有無
裁判要旨一 実用新案登録に関する訂正審判の係属中に当該実用新案登録を無効にする審決が確定した場合には、訂正審判の請求は不適法となる。
二 実用新案登録に関する訂正審判の請求につき請求が成り立たない旨の審決の取消訴訟の係属中に当該実用新案登録を無効にする審決が確定した場合には、取消訴訟の訴えの利益は失われる。
実用新案法審決取消請求、同附帯
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和53(行ツ)27等
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年5月1日 破棄差戻
登載
民集 第34巻3号431頁
参照法条
実用新案法39条
判示事項
訂正審判において一部の訂正を許す審決をすることの可否
裁判要旨願書に添付した明細書又は図面の記載を複数箇所にわたつて訂正することを求める訂正審判の請求において、右訂正が実用新案登録請求の範囲に実質的影響を及ぼすものである場合には、複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決をしなければならず、たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係になく、かつ、右の一部の訂正を許すことが請求人にとつて実益のあるときであつても、その箇所についてのみ訂正を許す審決をすることはできない。
実用新案法審決取消
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和58(行ツ)124
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年5月28日 破棄差戻
登載
集民 第145号73頁
参照法条
実用新案法37条,実用新案法39条,民訴法394条,民訴法395条,民訴法420条1項8号
判示事項
実用新案登録を無効にする審決の取消請求を棄却する旨の原判決の基礎となつた口頭弁論の終結後に当該実用新案登録請求の範囲の記載の一部を訂正する審決がされた場合と上告理由
裁判要旨実用新案登録を無効にする審決の取消請求を棄却する旨の原判決の基礎となつた口頭弁論の終結後に当該実用新案登録請求の範囲の記載の一部を訂正する審決がされた場合は、民訴法四二〇条一項八号の事由があり、上告理由とすることができる。

条文原文

原文ママ
実用新案法 第39条(答弁書の提出等)
(答弁書の提出等)
第三十九条審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2審判長は、前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
3審判長は、第一項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二第一項若しくは第七項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
5審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。

一次情報