審決取消

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事件番号
昭和58(行ツ)124
裁判年月日
昭和60年5月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第145号73頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和57(行ケ)129

判示事項

実用新案登録を無効にする審決の取消請求を棄却する旨の原判決の基礎となつた口頭弁論の終結後に当該実用新案登録請求の範囲の記載の一部を訂正する審決がされた場合と上告理由

裁判要旨

実用新案登録を無効にする審決の取消請求を棄却する旨の原判決の基礎となつた口頭弁論の終結後に当該実用新案登録請求の範囲の記載の一部を訂正する審決がされた場合は、民訴法四二〇条一項八号の事由があり、上告理由とすることができる。

参照法条

実用新案法37条,実用新案法39条,民訴法394条,民訴法395条,民訴法420条1項8号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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