判示事項
実用新案登録を無効にする審決の取消請求を棄却する旨の原判決の基礎となつた口頭弁論の終結後に当該実用新案登録請求の範囲の記載の一部を訂正する審決がされた場合と上告理由
裁判要旨
実用新案登録を無効にする審決の取消請求を棄却する旨の原判決の基礎となつた口頭弁論の終結後に当該実用新案登録請求の範囲の記載の一部を訂正する審決がされた場合は、民訴法四二〇条一項八号の事由があり、上告理由とすることができる。
参照法条
実用新案法37条,実用新案法39条,民訴法394条,民訴法395条,民訴法420条1項8号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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