特許無効審判の審決取消請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和41(行ツ)53
裁判年月日
昭和42年6月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第87号1023頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和39(行ケ)154

判示事項

審理終結の通知を発する以前に審決書を作成することの適否

裁判要旨

特許法第一五六条第一項〈審理の終結の通知〉で所定の審理終結の通知が審決書作成の日より遅れて発せられたというだけでは、右審決取消の理由とするに足りない。

参照法条

特許法156条〈審理の終結の通知〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07