特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第156条審理の終結の通知

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法特許無効審判の審決取消請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和41(行ツ)53
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年6月9日 棄却
登載
集民 第87号1023頁
参照法条
特許法156条
判示事項
審理終結の通知を発する以前に審決書を作成することの適否
裁判要旨特許法第一五六条第一項で所定の審理終結の通知が審決書作成の日より遅れて発せられたというだけでは、右審決取消の理由とするに足りない。

条文原文

原文ママ
特許法 第156条(審理の終結の通知)
(審理の終結の通知)
第百五十六条審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
2審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の五第二項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
3審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
4審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

一次情報