先使用権確認等請求本訴、特許権・専用実施権に基づく差止・損害賠償請求反訴

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事件番号
昭和61(オ)454
裁判年月日
昭和61年10月3日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第40巻6号1068頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和59(ネ)164

判示事項

一 特許法七九条にいう発明の実施である事業の準備の意義
二 先使用による通常実施権の範囲

裁判要旨

一 特許法七九条にいう発明の実施である事業の準備とは、特許出願に係る発明と同じ内容の発明につき即時実施の意図があり、かつ、その意図が客観的に認識されうる態様、程度において表明されていることをいう。
二 先使用による通常実施権は、特許出願の際に当該通常実施権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更された実施形式にも及ぶ。

参照法条

特許法79条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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