特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第79条先使用による通常実施権

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法先使用権確認等請求本訴、特許権・専用実施権に基づく差止・損害賠償請求反訴
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和61(オ)454
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年10月3日 棄却
登載
民集 第40巻6号1068頁
参照法条
特許法79条
判示事項
一 特許法七九条にいう発明の実施である事業の準備の意義 二 先使用による通常実施権の範囲
裁判要旨一 特許法七九条にいう発明の実施である事業の準備とは、特許出願に係る発明と同じ内容の発明につき即時実施の意図があり、かつ、その意図が客観的に認識されうる態様、程度において表明されていることをいう。
二 先使用による通常実施権は、特許出願の際に当該通常実施権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更された実施形式にも及ぶ。

条文原文

原文ママ
特許法 第79条(先使用による通常実施権)
(先使用による通常実施権)
第七十九条特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

一次情報