審決取消請求事件

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事件番号
平成7(行ツ)105
裁判年月日
平成12年1月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第54巻1号69頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成2(行ケ)49

判示事項

甲無効審判請求がされた後に当該特許について同一の事実及び同一の証拠に基づく乙無効審判請求が成り立たない旨の確定審決の登録がされた場合における甲無効審判請求の帰すう

裁判要旨

甲無効審判請求がされた後に当該特許について同一の事実及び同一の証拠に基づく乙無効審判請求が成り立たない旨の確定審決の登録がされたとしても、甲無効審判請求が不適法となるものではない。

参照法条

特許法167条〈審決の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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