判示事項
甲無効審判請求がされた後に当該特許について同一の事実及び同一の証拠に基づく乙無効審判請求が成り立たない旨の確定審決の登録がされた場合における甲無効審判請求の帰すう
裁判要旨
甲無効審判請求がされた後に当該特許について同一の事実及び同一の証拠に基づく乙無効審判請求が成り立たない旨の確定審決の登録がされたとしても、甲無効審判請求が不適法となるものではない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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