特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第167条審決の効力

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法審決取消請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成7(行ツ)105
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成12年1月27日 棄却
登載
民集 第54巻1号69頁
参照法条
特許法167条
判示事項
甲無効審判請求がされた後に当該特許について同一の事実及び同一の証拠に基づく乙無効審判請求が成り立たない旨の確定審決の登録がされた場合における甲無効審判請求の帰すう
裁判要旨甲無効審判請求がされた後に当該特許について同一の事実及び同一の証拠に基づく乙無効審判請求が成り立たない旨の確定審決の登録がされたとしても、甲無効審判請求が不適法となるものではない。

条文原文

原文ママ
特許法 第167条(審決の効力)
(審決の効力)
第百六十七条特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

一次情報