特許権侵害差止請求事件

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事件番号
平成16(受)997
裁判年月日
平成17年6月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第59巻5号1074頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)1223

判示事項

専用実施権を設定した特許権者がその特許権に基づく差止請求をすることの可否

裁判要旨

特許権者は,その特許権について専用実施権を設定したときであっても,当該特許権に基づく差止請求権を行使することができる

参照法条

特許法68条〈特許権の効力〉、特許法77条1項、2項、特許法100条1項〈差止請求権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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