特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第77条専用実施権

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
特許法特許権侵害差止請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成16(受)997
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年6月17日 棄却
登載
民集 第59巻5号1074頁
参照法条
特許法68条、特許法77条1項、2項、特許法100条1項
判示事項
専用実施権を設定した特許権者がその特許権に基づく差止請求をすることの可否
裁判要旨特許権者は,その特許権について専用実施権を設定したときであっても,当該特許権に基づく差止請求権を行使することができる
特許法専用実施権侵害行為差止請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和43(オ)104
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和46年4月20日 破棄自判
登載
集民 第102号491頁
参照法条
民訴法420条1項8号,民訴法198条2項,特許法77条,特許法102条,特許法125条
判示事項
一、特許の無効審決と上告理由 二、上告審において民訴法第一九八条二項に基づき給付金の返還および損害の賠償を命じた事例
裁判要旨一、二審判決の基礎となつた専用実施権の前提である特許権につき無効審決が確定したときは、これを上告理由とすることができる。
二、省略(判文参照)

条文原文

原文ママ
特許法 第77条(専用実施権)
(専用実施権)
第七十七条特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。
2専用実施権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。
3専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。
5第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。

一次情報