個人情報の保護に関する法律 / テーマ別まとめ

開示、訂正及び利用停止/利用停止

利用停止の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

利用停止制度は、行政機関等が保有する個人情報が違法に保有・取得・利用・提供されている場合に、本人またはその代理人が利用の停止・消去や提供の停止を求めることができる制度です。請求は保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行う必要があり、行政機関の長等は原則30日以内に利用停止をするかどうかを決定し、書面で通知します。決定には正当な理由があれば延長や特例的な取扱いも認められています。

利用停止
区分違反の内容請求できる措置
第一号保有・取扱い・取得・利用に違法があるとき利用の停止又は消去
第二号提供に違法があるとき提供の停止
  • 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行う必要があります
  • 他の法令に利用停止に関する特別の手続きが定められているときは、この制度は適用されません
  • 利用停止決定等の期限は原則30日以内で、補正に要した日数は含めません
  • 事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、30日以内に限り期限を延長できます
  • 決定に特に長期間を要するときは、相当の期間内に決定すれば足り、期限内に理由と決定予定時期を通知します
  • 利用停止により事務・事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるときは、利用停止をしないことができます
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利用停止

利用停止について、条文は何を定めているか。

第98条利用停止請求権本人が利用停止・提供停止を請求できる3項・2号判例なし
  • 違法な保有・取得・利用があれば利用停止・消去を請求できる
  • 違法な提供があれば提供停止を請求できる
  • 請求期限は保有個人情報の開示を受けた日から90日以内、代理人による請求も可能
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第99条利用停止請求の手続利用停止請求書の記載事項と本人確認3項・3号判例なし
  • 氏名・住所、開示を受けた日など特定事項、請求の趣旨・理由を書面に記載
  • 本人であることを示す書類の提示・提出が必要(代理人請求は代理人であることを示す書類)
  • 書面に不備があれば行政機関の長等は相当の期間を定めて補正を求めることができる
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第100条保有個人情報の利用停止義務理由があれば必要な限度で利用停止する義務1項判例なし
  • 利用停止請求に理由があれば、個人情報の適正な取扱いを確保する必要な限度で利用停止する
  • 支障が著しいと認められるときは利用停止しないことができる
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第101条利用停止請求に対する措置決定内容を書面で本人に通知する2項判例なし
  • 利用停止をするときは、その旨を決定し書面で通知する
  • 利用停止をしないときも、その旨を決定し書面で通知する
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第102条利用停止決定等の期限決定期限は原則30日以内、延長は30日限度2項判例なし
  • 決定は請求があった日から30日以内に行う(補正期間は日数に算入しない)
  • 正当な理由があれば30日以内に限り延長でき、延長後の期間・理由を遅滞なく書面で通知する
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第103条利用停止決定等の期限の特例長期間かかる場合は相当期間内でよい特例1項・2号判例なし
  • 決定に特に長期間を要するときは、相当の期間内に決定すれば足りる
  • その場合、30日以内の期間内に適用の理由と決定の期限を書面で通知する
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

個人情報の保護に関する法律 第98条(利用停止請求権) 詳細ページ
(利用停止請求権)
第九十八条何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この節において「利用停止」という。)に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
一第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき当該保有個人情報の利用の停止又は消去
二第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項の規定に違反して提供されているとき当該保有個人情報の提供の停止
2代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この節及び第百二十七条において「利用停止請求」という。)をすることができる。
3利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第99条(利用停止請求の手続) 詳細ページ
(利用停止請求の手続)
第九十九条利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「利用停止請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。
一利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
二利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
三利用停止請求の趣旨及び理由
2前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3行政機関の長等は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下この節において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
個人情報の保護に関する法律 第100条(保有個人情報の利用停止義務) 詳細ページ
(保有個人情報の利用停止義務)
第百条行政機関の長等は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該行政機関の長等の属する行政機関等における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
個人情報の保護に関する法律 第101条(利用停止請求に対する措置) 詳細ページ
(利用停止請求に対する措置)
第百一条行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第102条(利用停止決定等の期限) 詳細ページ
(利用停止決定等の期限)
第百二条前条各項の決定(以下この節において「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第九十九条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長等は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第103条(利用停止決定等の期限の特例) 詳細ページ
(利用停止決定等の期限の特例)
第百三条行政機関の長等は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
一この条の規定を適用する旨及びその理由
二利用停止決定等をする期限
出

一次情報

原文ママ

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