個人情報の保護に関する法律 平成十五年法律第五十七号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第102条利用停止決定等の期限

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原文整理テーマ別まとめ
開示、訂正及び利用停止/利用停止ステップ 1 / 1 利用停止利用停止について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
個人情報の保護に関する法律 第102条(利用停止決定等の期限)
(利用停止決定等の期限)
第百二条前条各項の決定(以下この節において「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第九十九条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長等は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

一次情報