行政機関等匿名加工情報の提供等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
行政機関等は、行政機関の長等が保有する個人情報を加工して行政機関等匿名加工情報を作成し、法令に基づく場合等に限って提供することができます。提供に先立ち、事業者からの利用提案の募集・審査・契約締結という手続を経る必要があり、提案者の欠格事由や契約解除、識別行為の禁止・漏えい防止措置といった義務もあわせて定められています。実務担当者は、提案受付から契約・提供後の管理までの一連の流れと、各段階で誰に何が求められるかを押さえておく必要があります。
| 段階 | 主体 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|---|
| 作成 | 行政機関の長等 | 加工基準に従い作成 | 109条1項,116条 |
| 提供の制限 | 行政機関の長等 | 法令等の場合のみ提供可 | 109条2項 |
| 募集 | 行政機関の長等 | 定期的に提案を募集 | 111条 |
| 提案 | 事業者 | 事業内容等を提出 | 112条 |
| 欠格事由 | 提案者 | 未成年者等は提案不可 | 113条 |
| 審査・通知 | 行政機関の長等 | 基準適合を審査し通知 | 114条 |
| 契約 | 提案者 | 利用に関する契約を締結 | 115条 |
| 手数料等 | 契約者 | 手数料・利用料を納付 | 119条 |
| 契約解除 | 行政機関の長等 | 不正等の場合解除可 | 120条 |
| 禁止行為 | 行政機関の長等 | 識別行為・削除情報利用禁止 | 109条3項,121条1項 |
| 管理措置 | 行政機関の長等 | 漏えい防止措置を実施 | 121条2項 |
| 従事者義務 | 職員・委託先等 | 内容の漏示等を禁止 | 122条 |
行政機関等匿名加工情報の提供等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。