個人情報の保護に関する法律 / テーマ別まとめ

行政機関等の義務等/行政機関等匿名加工情報の提供等

行政機関等匿名加工情報の提供等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

行政機関等は、行政機関の長等が保有する個人情報を加工して行政機関等匿名加工情報を作成し、法令に基づく場合等に限って提供することができます。提供に先立ち、事業者からの利用提案の募集・審査・契約締結という手続を経る必要があり、提案者の欠格事由や契約解除、識別行為の禁止・漏えい防止措置といった義務もあわせて定められています。実務担当者は、提案受付から契約・提供後の管理までの一連の流れと、各段階で誰に何が求められるかを押さえておく必要があります。

行政機関等匿名加工情報の提供等
段階主体内容根拠条文
作成行政機関の長等加工基準に従い作成109条1項,116条
提供の制限行政機関の長等法令等の場合のみ提供可109条2項
募集行政機関の長等定期的に提案を募集111条
提案事業者事業内容等を提出112条
欠格事由提案者未成年者等は提案不可113条
審査・通知行政機関の長等基準適合を審査し通知114条
契約提案者利用に関する契約を締結115条
手数料等契約者手数料・利用料を納付119条
契約解除行政機関の長等不正等の場合解除可120条
禁止行為行政機関の長等識別行為・削除情報利用禁止109条3項,121条1項
管理措置行政機関の長等漏えい防止措置を実施121条2項
従事者義務職員・委託先等内容の漏示等を禁止122条
  • 提供は「法令に基づく場合」または「利用目的の範囲内で第三者に提供できる場合」に限られる(109条2項)
  • 削除情報(加工時に削除した記述等・個人識別符号)は法令に基づく場合を除き自ら利用・提供できない(109条3項)
  • 欠格事由は未成年者、規則で定める心身故障者、破産者(復権前)、拘禁刑以上等の前科(2年未経過)、契約解除後2年未経過の者、これらに該当する役員がいる団体(113条)
  • 提案に係る本人の数は規則で定める数以上かつ元の個人情報ファイルの本人数以下であることが審査基準の一つ(114条1項2号)
  • 118条により、作成後台帳記載された匿名加工情報についても112条等を準用して利用提案や用途変更提案ができる
  • 手数料・利用料の算定根拠は国の機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人でそれぞれ異なる(119条)
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行政機関等匿名加工情報の提供等

行政機関等匿名加工情報の提供等について、条文は何を定めているか。

第109条行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等匿名加工情報の作成・提供の条件を定める4項・2号判例なし
  • 行政機関の長等は匿名加工情報を作成できる
  • 提供は法令に基づく場合等に限られる
  • 削除情報は目的外で自ら利用・提供できない
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第110条提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載提案募集の対象ファイルを台帳に記載1項・2号判例なし
  • 提案募集対象のファイルである旨を個人情報ファイル簿に記載
  • 提案を受ける組織の名称・所在地も記載する
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第111条提案の募集定期的に事業提案を募集する1項判例なし
  • 行政機関の長等は定期的に提案を募集する
  • 対象は個人情報ファイル簿に記載があるファイルに限る
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第112条行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案事業者が利用提案を提出する手続3項・10号判例なし
  • 提案は氏名・本人数・加工方法等を記載した書面で提出
  • 事業の内容や漏えい防止措置なども記載する
  • 欠格事由に該当しない旨の誓約書等を添付する
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第113条欠格事由提案できない者(欠格事由)1項・6号判例なし
  • 未成年者や破産者(復権前)は提案できない
  • 拘禁刑以上の前科は執行後2年未満は不可
  • 契約解除から2年未満の者や該当役員がいる団体も不可
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第114条提案の審査等提案内容を審査し適合可否を通知3項・9号判例なし
  • 欠格事由や本人数・加工方法などの基準で審査する
  • 適合すれば契約締結できる旨を通知する
  • 不適合なら理由を付して通知する
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第115条行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結審査通過後に利用契約を締結できる1項判例なし
  • 通知を受けた者は行政機関の長等と契約締結できる
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第116条行政機関等匿名加工情報の作成等特定不可・復元不可の基準で加工2項判例なし
  • 個人情報保護委員会規則の基準に従い加工する
  • 委託を受けた者が加工する場合も同様の基準が適用される
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第117条行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載作成後の情報を台帳に記載1項・3号判例なし
  • 作成した匿名加工情報の概要等を台帳に記載する
  • 提案を受ける組織や提案可能期間も記載する
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第118条作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等作成済み情報の利用提案・用途変更も可能2項判例なし
  • 台帳記載後の匿名加工情報にも利用提案ができる
  • 既契約者の用途変更提案も同様の手続で可能
  • 112条〈行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案〉〜115条〈行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結〉の規定を一部読み替えて準用する
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第119条手数料利用契約者は手数料・利用料を納付10項判例なし
  • 国の機関との契約は政令で定める手数料を納付する
  • 独立行政法人等との契約は利用料を納付する
  • 地方公共団体・地方独立行政法人は条例等で定める額
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第120条行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除不正・違反があれば契約を解除できる1項・3号判例なし
  • 偽り等不正な手段で契約締結した場合
  • 欠格事由に該当することとなった場合
  • 契約事項に重大な違反があった場合
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第121条識別行為の禁止等本人識別の禁止と漏えい防止措置3項判例なし
  • 他の情報と照合して本人を識別してはならない
  • 漏えい防止のため規則の基準に従い管理措置を講じる
  • 委託を受けた者にも同様の規定が準用される
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第122条従事者の義務従事者は情報を漏らし・悪用してはならない1項判例なし
  • 職員・元職員や委託先従事者等が対象となる
  • 業務で知った内容をみだりに他人に知らせてはならない
  • 不当な目的での利用も禁止される
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第123条匿名加工情報の取扱いに係る義務匿名加工情報一般の提供・管理義務4項判例なし
  • 提供時は項目・方法を事前公表し匿名加工情報である旨明示
  • 本人識別のための情報取得・照合を禁止する
  • 漏えい防止のため規則の基準に従い管理措置を講じる
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

個人情報の保護に関する法律 第109条(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等) 詳細ページ
(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)
第百九条行政機関の長等は、この節の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この節において同じ。)を作成することができる。
2行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。
一法令に基づく場合(この節の規定に従う場合を含む。)
二保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。
3第六十九条の規定にかかわらず、行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
4前項の「削除情報」とは、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。
個人情報の保護に関する法律 第110条(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載) 詳細ページ
(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第百十条行政機関の長等は、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルが第六十条第三項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第七十五条第一項の規定の適用については、同項中「第十号」とあるのは、「第十号並びに第百十条各号」とする。
一第百十二条第一項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨
二第百十二条第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地
個人情報の保護に関する法律 第111条(提案の募集) 詳細ページ
(提案の募集)
第百十一条行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に前条第一号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この節において同じ。)について、次条第一項の提案を募集するものとする。
個人情報の保護に関する法律 第112条(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案) 詳細ページ
(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)
第百十二条前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。
2前項の提案は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。
一提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
二提案に係る個人情報ファイルの名称
三提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数
四前号に掲げるもののほか、提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる第百十六条第一項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項
五提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業の内容
六提案に係る行政機関等匿名加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間
七提案に係る行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工情報の適切な管理のために講ずる措置
八前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
3前項の書面には、次に掲げる書面その他個人情報保護委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一第一項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
二前項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面
個人情報の保護に関する法律 第113条(欠格事由) 詳細ページ
(欠格事由)
第百十三条次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案をすることができない。
一未成年者
二心身の故障により前条第一項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの
三破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
五第百二十条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して二年を経過しない者
六法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
個人情報の保護に関する法律 第114条(提案の審査等) 詳細ページ
(提案の審査等)
第百十四条行政機関の長等は、第百十二条第一項の提案があったときは、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一第百十二条第一項の提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。
二第百十二条第二項第三号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める数以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。
三第百十二条第二項第三号及び第四号に掲げる事項により特定される加工の方法が第百十六条第一項の基準に適合するものであること。
四第百十二条第二項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。
五第百十二条第二項第六号の期間が行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める期間を超えないものであること。
六第百十二条第二項第五号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに同項第七号の措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。
七前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するものであること。
2行政機関の長等は、前項の規定により審査した結果、第百十二条第一項の提案が前項各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。
一次条の規定により行政機関の長等との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨
二前号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
3行政機関の長等は、第一項の規定により審査した結果、第百十二条第一項の提案が第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。
個人情報の保護に関する法律 第115条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結) 詳細ページ
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)
第百十五条前条第二項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。
個人情報の保護に関する法律 第116条(行政機関等匿名加工情報の作成等) 詳細ページ
(行政機関等匿名加工情報の作成等)
第百十六条行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。
2前項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
個人情報の保護に関する法律 第117条(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載) 詳細ページ
(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)
第百十七条行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての第百十条の規定により読み替えて適用する第七十五条第一項の規定の適用については、同項中「並びに第百十条各号」とあるのは、「、第百十条各号並びに第百十七条各号」とする。
一行政機関等匿名加工情報の概要として個人情報保護委員会規則で定める事項
二次条第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地
三次条第一項の提案をすることができる期間
個人情報の保護に関する法律 第118条(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等) 詳細ページ
(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)
第百十八条前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。
2第百十二条第二項及び第三項並びに第百十三条から第百十五条までの規定は、前項の提案について準用する。この場合において、第百十二条第二項中「次に」とあるのは「第一号及び第四号から第八号までに」と、同項第四号中「前号に掲げるもののほか、提案」とあるのは「提案」と、「の作成に用いる第百十六条第一項の規定による加工の方法を特定する」とあるのは「を特定する」と、同項第八号中「前各号」とあるのは「第一号及び第四号から前号まで」と、第百十四条第一項中「次に」とあるのは「第一号及び第四号から第七号までに」と、同項第七号中「前各号」とあるのは「第一号及び前三号」と、同条第二項中「前項各号」とあるのは「前項第一号及び第四号から第七号まで」と、同条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項第一号及び第四号から第七号まで」と読み替えるものとする。
個人情報の保護に関する法律 第119条(手数料) 詳細ページ
(手数料)
第百十九条第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2前条第二項において準用する第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
3第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方公共団体の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額を標準として条例で定める額の手数料を納めなければならない。
4前条第二項において準用する第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方公共団体の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額を標準として条例で定める額の手数料を納めなければならない。
5第百十五条の規定(前条第二項において準用する場合を含む。第八項及び次条において同じ。)により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を独立行政法人等と締結する者は、独立行政法人等の定めるところにより、利用料を納めなければならない。
6前項の利用料の額は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、独立行政法人等が定める。
7独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
8第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方独立行政法人と締結する者は、地方独立行政法人の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
9前項の手数料の額は、実費を勘案し、かつ、第三項又は第四項の条例で定める手数料の額を参酌して、地方独立行政法人が定める。
10地方独立行政法人は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
個人情報の保護に関する法律 第120条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除) 詳細ページ
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
第百二十条行政機関の長等は、第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
一偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
二第百十三条各号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
三当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。
個人情報の保護に関する法律 第121条(識別行為の禁止等) 詳細ページ
(識別行為の禁止等)
第百二十一条行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
2行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報、第百九条第四項に規定する削除情報及び第百十六条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3前二項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
個人情報の保護に関する法律 第122条(従事者の義務) 詳細ページ
(従事者の義務)
第百二十二条行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
個人情報の保護に関する法律 第123条(匿名加工情報の取扱いに係る義務) 詳細ページ
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
第百二十三条行政機関等は、匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。
2行政機関等は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第四十三条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
3行政機関等は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4前二項の規定は、行政機関等から匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。