個人情報の保護に関する法律 平成十五年法律第五十七号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第120条行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
行政機関等の義務等/行政機関等匿名加工情報の提供等ステップ 1 / 1 行政機関等匿名加工情報の提供等行政機関等匿名加工情報の提供等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
個人情報の保護に関する法律 第120条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)
第百二十条行政機関の長等は、第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。
一偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。
二第百十三条各号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。
三当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。

一次情報