著作者人格権の一身専属性等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
著作者人格権は著作者本人だけが持つ権利で、他人に譲ることができません。さらに著作者が亡くなった後も、その人格的利益は一定の範囲で保護され続けます。この2つのルールを整理します。
| 区分 | 誰の権利か | 譲渡 | 存命中 | 死後の扱い |
|---|---|---|---|---|
| 生存中(59条) | 著作者本人 | 不可 | 本人に専属 | ― |
| 死後(60条) | (権利ではなく利益の保護) | ― | ― | 侵害となる行為を禁止(原則) |
著作者人格権の一身専属性等について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。