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著作者の権利/著作者人格権の一身専属性等

著作者人格権の一身専属性等の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

著作者人格権は著作者本人だけが持つ権利で、他人に譲ることができません。さらに著作者が亡くなった後も、その人格的利益は一定の範囲で保護され続けます。この2つのルールを整理します。

著作者人格権の一身専属性等
区分誰の権利か譲渡存命中死後の扱い
生存中(59条)著作者本人不可本人に専属―
死後(60条)(権利ではなく利益の保護)――侵害となる行為を禁止(原則)
  • 60条の禁止には例外がある。行為の性質・程度、社会的事情の変動などから著作者の意を害しないと認められる場合は禁止されない。
  • 60条は著作物を公衆に提供・提示する者を名宛人とする規定である。
  • 60条による保護は「著作者人格権」そのものではなく、著作者が存しているとしたら人格権侵害となる行為の禁止という形で構成されている。
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著作者人格権の一身専属性等

著作者人格権の一身専属性等について、条文は何を定めているか。

第59条著作者人格権の一身専属性著作者人格権は本人だけのもの、譲渡不可1項判例なし
  • 著作者人格権は著作者本人に専属する
  • 他人への譲渡はできない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第60条著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護著作者の死後も人格的利益は守られる1項判例なし
  • 著作物を公衆に提供・提示する者は、著作者が生きていれば人格権侵害となる行為を死後もしてはならない
  • 行為の性質・程度や社会的事情の変動などから著作者の意を害しないと認められる場合は例外
  • 対象は著作物を公衆に提供・提示する者の行為
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

著作権法 第59条(著作者人格権の一身専属性) 詳細ページ
(著作者人格権の一身専属性)
第五十九条著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
著作権法 第60条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護) 詳細ページ
(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
第六十条著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。