著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第60条著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護

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原文整理テーマ別まとめ
著作者の権利/著作者人格権の一身専属性等ステップ 1 / 1 著作者人格権の一身専属性等著作者人格権の一身専属性等について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第60条(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
第六十条著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

一次情報