著作権法 / テーマ別まとめ

著作者の権利/著作権の譲渡及び消滅

著作権の譲渡及び消滅の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

著作権は財産権であり、その全部または一部を自由に譲渡することができます。ただし翻案権など一部の権利は契約書に明記がないと譲渡人側に残ったものと扱われるため、契約書の書き方が重要になります。また、著作権者が死亡または解散し、その財産が最終的に国庫に帰属することとなる場合には、著作権そのものが消滅します。

著作権の譲渡及び消滅
場面内容結果
著作権の譲渡全部又は一部を譲渡できる譲渡可能(原則)
27条・28条の権利の譲渡契約書に特掲がない場合譲渡者に留保と推定
著作権者の死亡相続人不存在で国庫帰属著作権は消滅
著作権者法人の解散残余財産が国庫に帰属著作権は消滅
  • 27条・28条の権利は契約書に譲渡対象として明記されていないと譲渡者に留保されたものと推定される(反証可能な推定)。
  • 著作権が消滅するのは、著作権者の死亡・法人解散に伴いその著作権が国庫に帰属することとなる場合に限られる。
  • 映画の著作物の著作権が62条1項により消滅した場合には、第54条第2項の規定が準用される。
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著作権の譲渡及び消滅

著作権の譲渡及び消滅について、条文は何を定めているか。

第61条著作権の譲渡著作権は全部・一部を譲渡できる2項判例なし
  • 著作権は全部でも一部でも譲渡できる
  • 27条〈翻訳権、翻案権等〉・28条〈二次的著作物の利用に関する原著作者の権利〉の権利は契約書に明記がないと譲渡人に残ると推定
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第62条相続人の不存在の場合等における著作権の消滅国庫帰属となる場合は著作権が消滅する2項・2号判例なし
  • 著作権者の死亡時、相続人不存在で国庫帰属となれば消滅
  • 著作権者の法人解散時、残余財産が国庫帰属となれば消滅
  • 映画の著作物が消滅した場合は54条2項〈映画の著作物の保護期間〉を準用
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

著作権法 第61条(著作権の譲渡) 詳細ページ
(著作権の譲渡)
第六十一条著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。
著作権法 第62条(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅) 詳細ページ
(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第六十二条著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
一著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
二著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項(残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
2第五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。