著作権の譲渡及び消滅の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
著作権は財産権であり、その全部または一部を自由に譲渡することができます。ただし翻案権など一部の権利は契約書に明記がないと譲渡人側に残ったものと扱われるため、契約書の書き方が重要になります。また、著作権者が死亡または解散し、その財産が最終的に国庫に帰属することとなる場合には、著作権そのものが消滅します。
| 場面 | 内容 | 結果 |
|---|---|---|
| 著作権の譲渡 | 全部又は一部を譲渡できる | 譲渡可能(原則) |
| 27条・28条の権利の譲渡 | 契約書に特掲がない場合 | 譲渡者に留保と推定 |
| 著作権者の死亡 | 相続人不存在で国庫帰属 | 著作権は消滅 |
| 著作権者法人の解散 | 残余財産が国庫に帰属 | 著作権は消滅 |
著作権の譲渡及び消滅について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。