著作権法 昭和四十五年法律第四十八号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第62条相続人の不存在の場合等における著作権の消滅

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原文整理テーマ別まとめ
著作者の権利/著作権の譲渡及び消滅ステップ 1 / 1 著作権の譲渡及び消滅著作権の譲渡及び消滅について、条文は何を定めているか。著作権ステップ 1 / 1 著作権著作権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

条文原文

原文ママ
著作権法 第62条(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第六十二条著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。
一著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
二著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項(残余財産の国庫への帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
2第五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した場合について準用する。

一次情報