私的録音録画補償金の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
私的録音録画補償金は、私的使用目的の録音・録画について著作権法第30条第3項に基づき発生する補償金で、権利者本人ではなく文化庁長官が指定する指定管理団体を通じてのみ行使できます。特定機器・特定記録媒体の購入時に一括で支払う仕組みがとられ、補償金の額の決定や分配規程、著作権保護等のための支出には文化庁長官の認可・監督が及びます。
| 項目 | 内容 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 権利行使 | 指定管理団体のみが行使 | 104条の2 |
| 指定管理団体の要件 | 一般社団法人、構成員要件など | 104条の3 |
| 支払方法 | 特定機器等の購入時に一括支払 | 104条の4 |
| 返還請求 | 録音録画以外の使用を証明し返還 | 104条の4 |
| 協力義務 | 製造業者等が請求・受領に協力 | 104条の5 |
| 補償金額 | 指定管理団体が定め長官が認可 | 104条の6 |
| 分配規程 | 執行規程を定め長官に届出 | 104条の7 |
| 共通目的事業支出 | 2割以内の政令の割合を支出 | 104条の8 |
| 監督 | 報告徴収・改善勧告 | 104条の9 |
私的録音録画補償金について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。