個人情報の保護に関する法律 / テーマ別まとめ

監督及び監視/個人情報取扱事業者等の監督

個人情報取扱事業者等の監督の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

個人情報保護委員会が個人情報取扱事業者等に対して行う報告徴収・立入検査、指導・助言、勧告・命令という監督上の権限と、その行使に関する制限や事業所管大臣への委任・請求の仕組みを定めています。実務上は、どの段階でどの措置が発動されうるかを押さえておくことが重要です。

個人情報取扱事業者等の監督
措置要件効果
報告徴収・立入検査施行に必要な限度報告・資料要求、立入検査
指導・助言施行に必要な限度必要な指導・助言
勧告権利利益保護に必要是正措置を勧告
命令勧告不履行+侵害切迫是正措置を命令
緊急命令重大な侵害+緊急性直ちに是正命令
公表命令違反時違反の事実を公表
  • 勧告・命令・緊急命令の対象は、条文に列挙された特定の規定違反に限られる
  • 命令は、勧告を受けた者が正当な理由なく措置をとらず、重大な権利利益侵害が切迫している場合に限られる
  • 緊急命令は勧告を経ずに出せるが、対象条文・要件は148条1項の勧告と異なる
  • 立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない
  • 委員会は表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない
  • 第57条第1項各号に掲げる者への提供行為については委員会は権限を行使しない
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個人情報取扱事業者等の監督

個人情報取扱事業者等の監督について、条文は何を定めているか。

第146条報告及び立入検査報告要求と立入検査ができる3項判例なし
  • 施行に必要な限度で報告・資料提出を求められる
  • 職員が立ち入り質問や帳簿検査ができる(身分証提示要)
  • 立入検査は犯罪捜査のための権限ではない
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第147条指導及び助言指導・助言を行うことができる1項判例なし
  • 施行に必要な限度で指導・助言ができる
  • 対象は個人情報取扱事業者等による個人情報等の取扱い
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第148条勧告及び命令違反是正の勧告・命令ができる4項判例なし
  • 個人の権利利益保護に必要なら是正を勧告できる
  • 勧告不履行で重大な侵害切迫なら是正を命令できる
  • 重大な侵害の緊急時は勧告なしに命令でき、命令違反は公表できる
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第149条委員会の権限の行使の制限自由を妨げず、権限を行使しない場合がある2項判例なし
  • 表現・学問・信教・政治活動の自由を妨げてはならない
  • 第57条第1項〈適用除外〉各号の者への提供行為には権限を行使しない
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第150条権限の委任権限を事業所管大臣等に委任できる9項判例なし
  • 緊急かつ重点的な確保が必要な場合等は事業所管大臣に委任できる
  • 委任を受けた大臣は行使結果を委員会に報告する
  • 委任権限はさらに地方支分部局長や金融庁長官等に再委任されうる
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第151条事業所管大臣の請求事業所管大臣は委員会に措置を求められる1項判例なし
  • 第四章違反等を認めたときは委員会に適当な措置を求められる
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第152条事業所管大臣事業所管大臣が誰かを定める1項・2号判例なし
  • 雇用管理に関するものは厚生労働大臣等が事業所管大臣
  • それ以外は当該事業を所管する大臣等が事業所管大臣
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原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

個人情報の保護に関する法律 第146条(報告及び立入検査) 詳細ページ
(報告及び立入検査)
第百四十六条委員会は、第四章(第五節を除く。次条及び第百五十一条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は個人関連情報(以下この款及び第三款において「個人情報等」という。)の取扱いに関し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
個人情報の保護に関する法律 第147条(指導及び助言) 詳細ページ
(指導及び助言)
第百四十七条委員会は、第四章の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。
個人情報の保護に関する法律 第148条(勧告及び命令) 詳細ページ
(勧告及び命令)
第百四十八条委員会は、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十一条(第一項、第三項及び第四項の規定を第四十一条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条(第四項を除き、第五項及び第六項の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十八条、第二十九条(第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十条(第二項を除き、第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条、第三十三条(第一項(第五項において準用する場合を含む。)を除く。)、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十五条(第一項、第三項及び第五項を除く。)、第三十八条第二項、第四十一条(第四項及び第五項を除く。)若しくは第四十三条(第六項を除く。)の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項若しくは第三十一条第三項において読み替えて準用する第三十条第三項若しくは第四項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十七条第五項若しくは第六項若しくは第四十二条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十四条若しくは第四十五条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
2委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第三項、第四十一条第一項から第三項まで若しくは第六項から第八項まで若しくは第四十三条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十一条第一項若しくは同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項若しくは同条第三項において読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十五条の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4委員会は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた個人情報取扱事業者等がその命令に違反したときは、その旨を公表することができる。
個人情報の保護に関する法律 第149条(委員会の権限の行使の制限) 詳細ページ
(委員会の権限の行使の制限)
第百四十九条委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
2前項の規定の趣旨に照らし、委員会は、個人情報取扱事業者等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。
個人情報の保護に関する法律 第150条(権限の委任) 詳細ページ
(権限の委任)
第百五十条委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第百四十八条第一項の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項の規定による命令を効果的に行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第二十六条第一項、第百四十六条第一項、第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条、第百六十三条並びに第百六十四条の規定による権限を事業所管大臣に委任することができる。
2事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について委員会に報告するものとする。
3事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限について、その全部又は一部を内閣府設置法第四十三条の地方支分部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。
4内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び第二項の規定による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
5金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限について、その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。
6金融庁長官は、政令で定めるところにより、第四項の規定により委任された権限(前項の規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
7証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第五項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
8前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。
9第五項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の要求(第七項の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。
個人情報の保護に関する法律 第151条(事業所管大臣の請求) 詳細ページ
(事業所管大臣の請求)
第百五十一条事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第四章の規定に違反する行為があると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
個人情報の保護に関する法律 第152条(事業所管大臣) 詳細ページ
(事業所管大臣)
第百五十二条この款の規定における事業所管大臣は、次のとおりとする。
一個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣、国家公安委員会又はカジノ管理委員会(次号において「大臣等」という。)
二個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣等
出

一次情報

原文ママ

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