個人情報の保護に関する法律 平成十五年法律第五十七号 現行施行 2026-07-17 条文取得 2026-09-07

第149条委員会の権限の行使の制限

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原文整理テーマ別まとめ
監督及び監視/個人情報取扱事業者等の監督ステップ 1 / 1 個人情報取扱事業者等の監督個人情報取扱事業者等の監督について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
個人情報の保護に関する法律 第149条(委員会の権限の行使の制限)
(委員会の権限の行使の制限)
第百四十九条委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。
2前項の規定の趣旨に照らし、委員会は、個人情報取扱事業者等が第五十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。

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