特許法 / テーマ別まとめ

特許権/特許料

特許料の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特許料は、特許権の設定登録の日から存続期間の満了までの各年について、一件ごとに納付する費用です。金額の算定方法、納付期限、資力等に応じた軽減・免除・納付猶予、期限徒過後の追納や特許権の回復、既納分の返還について定められています。国に属する特許権には特許料の規定は適用されません。

特許料
区分納付時期内容
第1〜3年分査定・審決謄本送達日から30日以内一時に全額納付
第4年目以降前年以前に納付毎年前払いで納付
納付期間の延長長官への請求で30日以内延長可―
追納(期限徒過時)期限経過後6月以内特許料と同額の割増特許料も納付
減免・猶予資力等の要件該当者が対象軽減・免除・納付猶予のいずれか
  • 特許料の基本額は一件ごとに61,600円以内、請求項ごとの加算額は4,800円以内で政令が定める
  • 持分ありの共有(減免を受ける者を含む場合あり)は各共有者ごとに算定した額を合算し、10円未満は切捨て
  • 納付は原則特許印紙により、経済産業省令で定める場合は現金でも可能
  • 期限内に納付できない場合、責めに帰せない理由があれば理由消滅後14日(在外者は2月)以内かつ期限経過後6月以内に納付可能
  • 追納しないと特許権は期限経過時に遡って消滅、または初めから存在しなかったものとみなされる
  • 回復した特許権の効力は、追納期間経過後・回復登録前の実施・生産・輸入等の行為には及ばない
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特許料

特許料について、条文は何を定めているか。

第107条特許料特許料は基本額と請求項加算額で決まる5項判例なし
  • 基本額(61,600円以内)+請求項ごとの加算額(4,800円以内)で算定
  • 国有の特許権には適用されない
  • 持分ありの共有は各共有者ごとに算定し合算(10円未満切捨て)
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第108条特許料の納付期限納付期限は年分ごとに異なる4項判例なし
  • 第1〜3年分は謄本送達日から30日以内に一括納付
  • 第4年目以降は前年以前に納付(前払い)
  • 長官への請求で30日以内の延長が可能
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第109条特許料の減免又は猶予資力要件を満たせば特許料の軽減等が可能1項判例なし
  • 資力を考慮した政令の要件に該当する者が対象
  • 特許庁長官が軽減・免除・納付猶予を判断
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第109_2条中小企業者や試験研究機関等も対象になる3項・16号判例なし
  • 中小企業者、試験研究機関等で政令の要件に該当する者が対象
  • 資力・研究開発能力・産業への寄与等を総合的に考慮
  • 軽減・免除・納付猶予のいずれかを長官が実施
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第110条特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付納付義務者以外の者も特許料を納付できる2項判例なし
  • 利害関係人等は本人の意に反しても特許料を納付可能
  • 納付した者は本人が現に利益を受ける限度で費用の償還を請求できる
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第111条既納の特許料の返還既納の特許料は一定の場合に返還される3項・3号判例なし
  • 過誤納の特許料は納付日から1年以内の請求で返還
  • 無効審決等確定の翌年以後分は確定日から6月以内に請求
  • 責めに帰せない理由があれば理由消滅後14日(在外者2月)以内かつ6月以内に請求可
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第112条特許料の追納期限を過ぎても6月以内なら追納できる6項判例 1件
  • 期限経過後6月以内に特許料を追納可能
  • 追納には同額の割増特許料も必要(責めに帰せない場合を除く)
  • 追納しないと特許権は期限経過時に遡って消滅等とみなされる
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第112_2条特許料の追納による特許権の回復追納期間経過後も一定期間内なら回復可能2項判例なし
  • 経済産業省令で定める期間内に限り特許料・割増特許料を追納可能
  • 故意に追納しなかった場合は回復できない
  • 追納があれば特許権は遡って存続・存在していたものとみなす
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第112_3条回復した特許権の効力の制限回復した特許権の効力は一部行為に及ばない2項・5号判例なし
  • 追納期間経過後・回復登録前に輸入・生産・取得した物には効力及ばず
  • 同期間中の発明の実施等の行為にも効力は及ばない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第112条特許法

特許料の追納期間の徒過と訴訟行為追完の規定の適用の有無

裁判要旨特許料の追納期間を徒過した場合については、訴訟行為の追完に関する民訴法一五九条の規定は、適用ないし類推適用されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年9月11日 昭和49(行ツ)109
登載
集民 第116号39頁
参照法条
民訴法159条,特許法112条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

特許法 第107条(特許料) 詳細ページ
(特許料)
第百七条特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第四項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、六万千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき四千八百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額を納付しなければならない。
2前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
3第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条若しくは第百九条の二の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
特許法 第108条(特許料の納付期限) 詳細ページ
(特許料の納付期限)
第百八条前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
2前条第一項の規定による第四年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が三十日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から三十日以内に一時に納付しなければならない。
3特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。
4特許料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその特許料を納付することができないときは、第一項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許料を納付することができる。
特許法 第109条(特許料の減免又は猶予) 詳細ページ
(特許料の減免又は猶予)
第百九条特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
特許法 第109_2条 詳細ページ
第百九条の二特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
2前項の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六企業組合
七協業組合
八事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であつて、政令で定めるもの
九特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの
3第一項の「試験研究機関等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(次号において「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校(同号及び第四号において「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(次号において「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者
二大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
三大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第五条第二項に規定する承認事業者
四独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)であつて、試験研究に関する業務を行うもの(次号において「試験研究独立行政法人」という。)のうち高等専門学校を設置する者以外のものとして政令で定めるもの
五試験研究独立行政法人であつて政令で定めるもの(以下この号において「特定試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特定試験研究独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者
六公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く。)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者
七試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)
特許法 第110条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付) 詳細ページ
(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)
第百十条利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。
2前項の規定により特許料を納付した者は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。
特許法 第111条(既納の特許料の返還) 詳細ページ
(既納の特許料の返還)
第百十一条既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。
一過誤納の特許料
二第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料
三特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料(当該延長登録がないとした場合における存続期間の満了の日の属する年の翌年以後のものに限る。)
2前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付した日から一年、同項第二号及び第三号の特許料については第百十四条第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
3第一項の規定による特許料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
特許法 第112条(特許料の追納) 詳細ページ
(特許料の追納)
第百十二条特許権者は、第百八条第二項に規定する期間又は第百九条若しくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。
2前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。ただし、当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第百八条第二項に規定する期間又は第百九条若しくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間内にその特許料を納付することができないときは、その割増特許料を納付することを要しない。
3前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
4特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第二項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第二項本文に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
5特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第二項ただし書に規定する特許料及び第二項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。
6特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条又は第百九条の二の規定により納付が猶予された特許料及び第二項の規定により納付すべき割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
特許法 第112_2条(特許料の追納による特許権の回復) 詳細ページ
(特許料の追納による特許権の回復)
第百十二条の二前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を追納することができる。ただし、故意に、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内にその特許料及び割増特許料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
2前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
特許法 第112_3条(回復した特許権の効力の制限) 詳細ページ
(回復した特許権の効力の制限)
第百十二条の三前条第二項の規定により特許権が回復した場合において、その特許が物の発明についてされているときは、その特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。
2前条第二項の規定により回復した特許権の効力は、第百十二条第一項の規定により特許料を追納することができる期間の経過後特許権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
一当該発明の実施
二特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
三特許が物の発明についてされている場合において、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
四特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
五特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為
出

一次情報

原文ママ

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