特許料の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
特許料は、特許権の設定登録の日から存続期間の満了までの各年について、一件ごとに納付する費用です。金額の算定方法、納付期限、資力等に応じた軽減・免除・納付猶予、期限徒過後の追納や特許権の回復、既納分の返還について定められています。国に属する特許権には特許料の規定は適用されません。
| 区分 | 納付時期 | 内容 |
|---|---|---|
| 第1〜3年分 | 査定・審決謄本送達日から30日以内 | 一時に全額納付 |
| 第4年目以降 | 前年以前に納付 | 毎年前払いで納付 |
| 納付期間の延長 | 長官への請求で30日以内延長可 | ― |
| 追納(期限徒過時) | 期限経過後6月以内 | 特許料と同額の割増特許料も納付 |
| 減免・猶予 | 資力等の要件該当者が対象 | 軽減・免除・納付猶予のいずれか |
特許料について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。