特許法 昭和三十四年法律第百二十一号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第110条特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付

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特許権/特許料ステップ 1 / 1 特許料特許料について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
特許法 第110条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)
(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)
第百十条利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。
2前項の規定により特許料を納付した者は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。

一次情報