特許法 / テーマ別まとめ

特許権/権利侵害

権利侵害の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

特許権侵害に関する条文は、差止請求・損害賠償請求・立証手段という3つの場面で特許権者を保護する仕組みを定めている。何が侵害とみなされるか、損害額や過失・生産方法をどう推定するか、証拠をどう集めるかを整理した。実務担当者は、訴訟対応や契約交渉の際にどの条文がどの場面で使えるかを押さえておく必要がある。

権利侵害
制度根拠条文対象効果
差止請求第100条侵害者・侵害のおそれある者停止・予防、廃棄等の請求
侵害とみなす行為第101条専用品・不可欠品の製造等特許権侵害とみなす
損害額の推定第102条譲渡数量・利益・実施料相当額損害額の算定を推定・請求可
過失の推定第103条特許権侵害者過失ありと推定される
生産方法の推定第104条公然知られていない物その方法で生産したと推定
具体的態様の明示義務第104条の2被告が具体的態様を否認自己の行為態様を明示する義務
権利行使の制限第104条の3無効理由のある特許権相手方への権利行使不可
書類提出命令第105条立証・損害計算に必要な書類等裁判所が提出を命令できる
査証命令第105条の2侵害立証に必要な書類等査証人が査証を実施
  • 101条2号・5号の対象品は日本国内で広く流通する物を除く
  • 102条2号は特許権者が実施許諾等をし得た場合に適用
  • 104条の3の主張は審理を不当に遅延させる目的なら却下されうる
  • 104条の4は終局判決確定後の無効審決等の確定は再審等で主張不可
  • 105条の書類提出命令は正当な理由があれば拒否できる
  • 105条の2の査証命令は当事者の負担が不相当なら命じない
1

権利侵害

権利侵害について、条文は何を定めているか。

第100条差止請求権侵害停止と廃棄等を請求できる2項判例 6件
  • 特許権者・専用実施権者は侵害者に停止・予防を請求できる
  • 侵害品の廃棄や設備の除却も合わせて請求できる
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第101条侵害とみなす行為専用品や不可欠品の製造も侵害とみなす1項・6号判例 1件
  • 特許品専用の部品を作る等の行為も侵害とみなされる
  • 不可欠な部品を特許品と知りながら供給する行為も対象
  • 特許品を譲渡目的で所持する行為も侵害とみなされる
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第102条損害の額の推定等損害賠償額の推定方法を定める5項・2号判例 1件
  • 侵害者が得た利益額をそのまま損害額と推定できる
  • 実施能力に応じた数量分は逸失利益として算定できる
  • 実施料相当額を最低限の損害として請求できる
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第103条過失の推定侵害者には過失があったと推定される1項判例なし
  • 特許権侵害には過失があったものと推定される
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第104条生産方法の推定同じ物ならその方法で作ったと推定1項判例 3件
  • 出願前に日本国内で公然知られていない物が対象
  • 同一の物はその特許方法で生産したと推定される
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第104_2条具体的態様の明示義務自己の実施態様を明らかにする義務1項判例なし
  • 相手が主張する侵害態様を否認するなら自分の態様を説明する
  • 明らかにできない相当な理由があれば説明不要
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第104_3条特許権者等の権利行使の制限無効にされるべき特許は行使できない3項判例なし
  • 無効審判等で無効にされるべき特許権は行使できない
  • 審理を不当に遅延させる目的の主張は却下されうる
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第104_4条主張の制限確定判決後の無効審決等は再審で主張不可1項・3号判例なし
  • 終局判決確定後に特許取消・無効審決等が確定しても主張できない
  • 対象は特許取消決定、延長登録無効審決、訂正決定・審決等
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第105条書類の提出等裁判所が証拠書類の提出を命令できる5項判例 1件
  • 立証や損害計算に必要な書類等の提出を命令できる
  • 正当な理由があれば提出を拒否できる
  • 裁判所は内容を確認するため書類を提示させられる
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第105_2条査証人に対する査証の命令査証人が相手方の証拠を調査できる制度4項・5号判例なし
  • 侵害を疑う相当な理由があれば査証を命令できる
  • 自ら証拠収集できない場合に限り利用できる
  • 相手方の負担が不相当な場合は命令されない
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第105_2条査証人に対する査証の命令査証人が相手方の証拠を調査できる制度4項・5号判例なし
  • 侵害を疑う相当な理由があれば査証を命令できる
  • 自ら証拠収集できない場合に限り利用できる
  • 相手方の負担が不相当な場合は命令されない
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第105_2条査証人に対する査証の命令査証人が相手方の証拠を調査できる制度4項・5号判例なし
  • 侵害を疑う相当な理由があれば査証を命令できる
  • 自ら証拠収集できない場合に限り利用できる
  • 相手方の負担が不相当な場合は命令されない
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第105_2条査証人に対する査証の命令査証人が相手方の証拠を調査できる制度4項・5号判例なし
  • 侵害を疑う相当な理由があれば査証を命令できる
  • 自ら証拠収集できない場合に限り利用できる
  • 相手方の負担が不相当な場合は命令されない
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第105_2条査証人に対する査証の命令査証人が相手方の証拠を調査できる制度4項・5号判例なし
  • 侵害を疑う相当な理由があれば査証を命令できる
  • 自ら証拠収集できない場合に限り利用できる
  • 相手方の負担が不相当な場合は命令されない
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第105_2条査証人に対する査証の命令査証人が相手方の証拠を調査できる制度4項・5号判例なし
  • 侵害を疑う相当な理由があれば査証を命令できる
  • 自ら証拠収集できない場合に限り利用できる
  • 相手方の負担が不相当な場合は命令されない
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第105_2条査証人に対する査証の命令査証人が相手方の証拠を調査できる制度4項・5号判例なし
  • 侵害を疑う相当な理由があれば査証を命令できる
  • 自ら証拠収集できない場合に限り利用できる
  • 相手方の負担が不相当な場合は命令されない
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第105_2条査証人に対する査証の命令査証人が相手方の証拠を調査できる制度4項・5号判例なし
  • 侵害を疑う相当な理由があれば査証を命令できる
  • 自ら証拠収集できない場合に限り利用できる
  • 相手方の負担が不相当な場合は命令されない
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第105_2条査証人に対する査証の命令査証人が相手方の証拠を調査できる制度4項・5号判例なし
  • 侵害を疑う相当な理由があれば査証を命令できる
  • 自ら証拠収集できない場合に限り利用できる
  • 相手方の負担が不相当な場合は命令されない
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第105_2条査証人に対する査証の命令査証人が相手方の証拠を調査できる制度4項・5号判例なし
  • 侵害を疑う相当な理由があれば査証を命令できる
  • 自ら証拠収集できない場合に限り利用できる
  • 相手方の負担が不相当な場合は命令されない
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第105_2条査証人に対する査証の命令査証人が相手方の証拠を調査できる制度4項・5号判例なし
  • 侵害を疑う相当な理由があれば査証を命令できる
  • 自ら証拠収集できない場合に限り利用できる
  • 相手方の負担が不相当な場合は命令されない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第100条特許法

特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件において特許法105条の4第1項に基づく秘密保持命令の申立てをすることの許否

裁判要旨特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件は,特許法105条の4第1項〈秘密保持命令〉柱書き本文に規定する「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」に該当し,上記仮処分事件においても,同項に基づく秘密保持命令の申立てをすることが許される。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成21年1月27日 平成20(許)36
登載
民集 第63巻1号271頁
参照法条
特許法100条1項,特許法105条の4第1項,民事保全法23条2項
論点2第100条特許法

1 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において特許製品を譲渡した場合に,特許権者が当該特許製品につき特許権を行使することの可否
2 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合に,特許権者が当該加工等がされた製品につき特許権を行使することの可否
3 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合に,当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとしてその特許製品につき特許権の行使が許されるといえるかどうかの判断基準
4 我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合に,特許権者が当該加工等がされた製品につき我が国において特許権を行使することの可否
5 我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合に,当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとしてその特許製品につき我が国において特許権の行使が許されるといえるかどうかの判断基準
6 インクジェットプリンタ用インクタンクに関する特許の特許権者により我が国及び国外で譲渡された特許製品の使用済みインクタンク本体を,第三者が利用しこれに加工するなどして製品化したインクタンクについて,特許権者による権利行使が認められた事例

裁判要旨1 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において特許製品を譲渡した場合には,当該特許製品については特許権はその目的を達成したものとして消尽し,特許権の効力は,当該特許製品の使用,譲渡等には及ばず,特許権者は,当該特許製品について特許権を行使することは許されない。
2 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ,それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは,特許権者は,その特許製品について,特許権を行使することが許される。
3 特許権者又は特許権者から許諾を受けた実施権者が我が国において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合において,当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとして特許権者がその特許製品につき特許権を行使することが許されるといえるかどうかについては,当該特許製品の属性,特許発明の内容,加工及び部材の交換の態様のほか,取引の実情等も総合考慮して判断すべきである。
4 我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされ,それにより当該特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものと認められるときは,特許権者は,その特許製品について,我が国において特許権を行使することが許される。
5 我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において譲渡した特許製品につき加工や部材の交換がされた場合において,当該加工等が特許製品の新たな製造に当たるとして特許権者がその特許製品につき我が国において特許権を行使することが許されるといえるかどうかについては,当該特許製品の属性,特許発明の内容,加工及び部材の交換の態様のほか,取引の実情等も総合考慮して判断すべきである。
6 インクジェットプリンタ用インクタンクに関する特許の特許権者Xが我が国及び国外において特許製品であるインクタンク(X製品)を販売したところ,Yが,X製品の使用済みインクタンク本体を利用してその内部を洗浄しこれに新たにインクを注入するなどの工程を経て製品化されたインクタンク(Y製品)を輸入し,我が国において販売している場合において,Y製品の製品化の工程における加工等の態様が,単にインクを補充しているというにとどまらず,印刷品位の低下やプリンタ本体の故障等の防止のために構造上再充てんが予定されていないインクタンク本体をインクの補充が可能となるように変形させるものであるとともに,上記特許に係る特許発明の本質的部分に係る構成を欠くに至ったものにつきこれを再び充足させて当該特許発明の作用効果を新たに発揮させるものであることのほか,インクタンクの取引の実情など判示の事情の下では,Y製品は,加工前のX製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたものであって,特許権の行使が制限される対象となるものではなく,Xは,その特許権に基づいて,Y製品の輸入,販売等の差止め及び廃棄を求めることができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成19年11月8日 平成18(受)826
登載
民集 第61巻8号2989頁
参照法条
(1〜6につき)特許法68条 (6につき)特許法100条
論点3第100条特許法

専用実施権を設定した特許権者がその特許権に基づく差止請求をすることの可否

裁判要旨特許権者は,その特許権について専用実施権を設定したときであっても,当該特許権に基づく差止請求権を行使することができる
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年6月17日 平成16(受)997
登載
民集 第59巻5号1074頁
参照法条
特許法68条、特許法77条1項、2項、特許法100条1項
論点4第100条特許法

1 特許権の効力の準拠法
2 特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法
3 米国特許法を適用して米国特許権の侵害を積極的に誘導する我が国内での行為の差止め又は我が国内にある侵害品の廃棄を命ずることと法例33条〈特許を受ける権利〉にいう「公ノ秩序」
4 特許権侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法
5 米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことを理由とする損害賠償請求について法例11条1項〈代理権の不消滅〉にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」が米国であるとされた事例
6 米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことと法例11条2項にいう「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」

裁判要旨1 特許権の効力の準拠法は,当該特許権が登録された国の法律である。
2 特許権に基づく差止め及び廃棄請求の準拠法は,当該特許権が登録された国の法律である。
3 米国特許法を適用して,米国特許権の侵害を積極的に誘導する我が国内での行為の差止め又は我が国内にある侵害品の廃棄を命ずることは,法例33条〈特許を受ける権利〉にいう「公ノ秩序」に反する。
4 特許権侵害を理由とする損害賠償請求の準拠法は,法例11条1項〈代理権の不消滅〉による。
5 米国で販売される米国特許権の侵害品を我が国から米国に輸出した者に対する,米国特許権の侵害を積極的に誘導したことを理由とする損害賠償請求について,法例11条1項にいう「原因タル事実ノ発生シタル地」は,米国である。
6 米国特許権の侵害を積極的に誘導する行為を我が国で行ったことは,法例11条2項にいう「外国ニ於テ発生シタル事実カ日本ノ法律ニ依レハ不法ナラサルトキ」に当たる。
(5につき意見,6につき補足意見及び反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成14年9月26日 平成12(受)580
登載
民集 第56巻7号1551頁
参照法条
特許法66条1項,特許法68条,特許法第4章第2節権利侵害,特許法100条,法例,法例11条1項,法例11条2項,法例33条,アメリカ合衆国特許法271条(b)項,アメリカ合衆国特許法283条,アメリカ合衆国特許法284条,民法709条
論点5第100条特許法

無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく差止め等の請求と権利の濫用

裁判要旨特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成12年4月11日 平成10(オ)364
登載
民集 第54巻4号1368頁
参照法条
特許法68条・特許法第4章第2節 権利侵害・特許法100条・特許法123条 民法1条3項
論点6第100条特許法

いわゆる後発医薬品について薬事法14条所定の承認を申請するため必要な試験を行うことと特許法69条1項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」

裁判要旨特許権の存続期間終了後に特許発明に係る医薬品と有効成分等を同じくするいわゆる後発医薬品を製造販売することを目的として,薬事法14条所定の製造承認を申請するため,特許権の存続期間中に特許発明の技術的範囲に属する化学物質又は医薬品を生産し,これを使用して製造承認申請書に添付すべき資料を得るのに必要な試験を行うことは,特許法69条1項〈特許権の効力が及ばない範囲〉にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成11年4月16日 平成10(受)153
登載
民集 第53巻4号627頁
参照法条
特許法67条,特許法68条,特許法69条1項,特許法100条,薬事法14条
論点7第101条特許法

1 動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが、特許法2条3項1号〈定義 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為〉にいう「電気通信回線を通じた提供」に当たるとされた事例
2 動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが、特許法101条1号〈侵害とみなす行為 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為〉にいう「譲渡等」に当たるとされた事例

裁判要旨1 Yらが、動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバから、インターネットを通じ、ユーザが使用する我が国所在の端末に対し、Xの有する特許権に係るプログラムの発明の技術的範囲に属するプログラムを配信することは、次の⑴~⑶など判示の事情の下では、特許法2条3項1号〈定義 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為〉にいう「電気通信回線を通じた提供」に当たる。
⑴ 上記の配信は、上記端末を使用するユーザが、上記サービスの提供を受けるために、上記サービスに係る動画を視聴するためのウェブページにアクセスすると当然に行われる。
⑵ 上記発明は、動画とコメントの表示範囲を調整等することにより、コメントの読みにくさを低減させるという効果を奏するものであるところ、上記サービスは、上記の配信により上記端末にインストールされた上記プログラムを利用することにより、我が国において、上記の調整等がされた動画をユーザに視聴させるものである。
⑶ Xが上記特許権を有することとの関係で、上記の配信が、Xに経済的な影響を及ぼさないというべき事情はうかがわれない。
2 Yらが、動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバから、インターネットを通じ、ユーザが使用する我が国所在の端末に対し、Xの有する特許権に係る装置の発明の技術的範囲に属する装置の生産にのみ用いるプログラムを配信することは、次の⑴~⑶など判示の事情の下では、特許法101条1号〈侵害とみなす行為 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為〉にいう「譲渡等」に当たる。
⑴ 上記の配信は、上記端末を使用するユーザが、上記サービスの提供を受けるために、上記サービスに係る動画を視聴するためのウェブページにアクセスすると当然に行われる。
⑵ 上記発明は、動画とコメントの表示範囲を調整等することにより、コメントの読みにくさを低減させるという効果を奏するものであるところ、上記サービスは、上記の配信及びそれに引き続く上記プログラムの上記端末へのインストールによって、上記装置が我が国の領域内で生産され、それが使用されるようにし、我が国において、上記の調整等がされた動画をユーザに視聴させるものである。
⑶ Xが上記特許権を有することとの関係で、上記の配信が、Xに経済的な影響を及ぼさないというべき事情はうかがわれない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 令和7年3月3日 令和5(受)14
登載
民集 第79巻3号681頁
参照法条
(1、2につき)特許法68条、特許法第4章第2節 権利侵害 (1につき)特許法2条3項1号 (2につき)特許法101条1号
論点8第102条特許法

一、特許の無効審決と上告理由
二、上告審において民訴法第一九八条二項に基づき給付金の返還および損害の賠償を命じた事例

裁判要旨一、二審判決の基礎となつた専用実施権の前提である特許権につき無効審決が確定したときは、これを上告理由とすることができる。
二、省略(判文参照)
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和46年4月20日 昭和43(オ)104
登載
集民 第102号491頁
参照法条
民訴法420条1項8号,民訴法198条2項,特許法77条,特許法102条,特許法125条
論点9第104条特許法

特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁を主張しなかったにもかかわらず,その後に特許法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことの許否

裁判要旨特許権者が,事実審の口頭弁論終結時までに訂正の再抗弁(訂正により特許法104条の3第1項の規定に基づく無効の抗弁に係る無効理由が解消されることを理由とする再抗弁)を主張しなかったにもかかわらず,その後に同法104条の4第3号所定の特許請求の範囲の訂正をすべき旨の審決等が確定したことを理由に事実審の判断を争うことは,訂正の再抗弁を主張しなかったことについてやむを得ないといえるだけの特段の事情がない限り,特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものとして,同法104条の3及び104条の4の各規定の趣旨に照らして許されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成29年7月10日 平成28(受)632
登載
民集 第71巻6号861頁
参照法条
特許法104条の3,特許法104条の4,特許法126条,特許法134条の2,民訴法338条1項8号
論点10第104条特許法

1 商標法4条1項10号該当を理由とする無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後に,商標権侵害訴訟の相手方が,同号該当による無効理由の存在をもって,同法39条において準用する特許法104条の3第1項の規定に係る抗弁を主張することの許否
2 商標法4条1項10号該当を理由とする無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後に,商標権侵害訴訟の相手方が,その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして周知である商標との関係で同号に該当することを理由として,権利濫用の抗弁を主張することの許否

裁判要旨1 商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後においては,当該商標登録が不正競争の目的で受けたものである場合を除き,商標権侵害訴訟の相手方は,その登録商標が同号に該当することによる商標登録の無効理由の存在をもって,同法39条において準用する特許法104条の3第1項の規定に係る抗弁を主張することが許されない。
2 商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても,当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず,商標権侵害訴訟の相手方は,その登録商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として,自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許される。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成29年2月28日 平成27(受)1876
登載
民集 第71巻2号221頁
参照法条
(1,2につき) 商標法4条1項10号,商標法47条1項 (1につき) 商標法39条,特許法104条の3第1項 (2につき) 民法1条3項,商標法25条
論点11第104条特許法

特許法104条の3第1項〈特許権者等の権利行使の制限〉に基づく無効主張を採用して特許権の侵害を理由とする損害賠償等の請求を棄却すべきものとする控訴審判決がされた後に特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合において,同審決が確定したため民訴法338条1項8号の再審事由が存するとして控訴審の判断を争うことが特許法104条の3の規定の趣旨に照らし許されないとされた事例

裁判要旨XのYに対する特許権の侵害を理由とする損害賠償等の請求につき,Yの特許法104条の3第1項に基づく無効主張を採用して請求を棄却すべきものとする控訴審判決がされた後に,上記特許権に係る特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が確定した場合において,Xが同審決が確定したため民訴法338条1項8号の再審事由が存するとして控訴審の判断を争うことは,次の(1),(2)などの判示の事情の下では,紛争の解決を不当に遅延させるものとして,特許法104条の3〈特許権者等の権利行使の制限〉の規定の趣旨に照らし許されない。
(1) 第1審判決もYの無効主張を採用してXの請求を棄却していたものであり,Xは,少なくとも控訴審の審理において,早期にYの無効主張を否定し又は覆す主張を提出すべきであった。
(2) 上記審決はXが控訴審の口頭弁論終結後にした訂正審判請求によるものであるところ,同審決の内容やXが1年以上に及ぶ控訴審の審理期間中に2度にわたって訂正審判請求とその取下げを繰り返したことにかんがみると,XがYの無効主張を否定し又は覆すものとして上記口頭弁論終結後の訂正審判請求に係る主張を口頭弁論終結前に提出しなかったことを正当化する理由を見いだせない。
(意見がある。)
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成20年4月24日 平成18(受)1772
登載
民集 第62巻5号1262頁
参照法条
特許法104条の3,特許法126条,民訴法338条1項8号
原

条文原文

原文ママ

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特許法 第100条(差止請求権) 詳細ページ
(差止請求権)
第百条特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
特許法 第101条(侵害とみなす行為) 詳細ページ
(侵害とみなす行為)
第百一条次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
一特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
二特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
三特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
四特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
五特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
六特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
特許法 第102条(損害の額の推定等) 詳細ページ
(損害の額の推定等)
第百二条特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額とすることができる。
一特許権者又は専用実施権者がその侵害の行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額に、自己の特許権又は専用実施権を侵害した者が譲渡した物の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該特許権者又は専用実施権者の実施の能力に応じた数量(同号において「実施相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該特許権者又は専用実施権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額
二譲渡数量のうち実施相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(特許権者又は専用実施権者が、当該特許権者の特許権についての専用実施権の設定若しくは通常実施権の許諾又は当該専用実施権者の専用実施権についての通常実施権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額
2特許権者又は専用実施権者が故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、特許権者又は専用実施権者が受けた損害の額と推定する。
3特許権者又は専用実施権者は、故意又は過失により自己の特許権又は専用実施権を侵害した者に対し、その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
4裁判所は、第一項第二号及び前項に規定する特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、特許権者又は専用実施権者が、自己の特許権又は専用実施権に係る特許発明の実施の対価について、当該特許権又は専用実施権の侵害があつたことを前提として当該特許権又は専用実施権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該特許権者又は専用実施権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。
5第三項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、特許権又は専用実施権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
特許法 第103条(過失の推定) 詳細ページ
(過失の推定)
第百三条他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
特許法 第104条(生産方法の推定) 詳細ページ
(生産方法の推定)
第百四条物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。
特許法 第104_2条(具体的態様の明示義務) 詳細ページ
(具体的態様の明示義務)
第百四条の二特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
特許法 第104_3条(特許権者等の権利行使の制限) 詳細ページ
(特許権者等の権利行使の制限)
第百四条の三特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
2前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
3第百二十三条第二項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。
特許法 第104_4条(主張の制限) 詳細ページ
(主張の制限)
第百四条の四特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。
一当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決
二当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
三当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は審決であつて政令で定めるもの
特許法 第105条(書類の提出等) 詳細ページ
(書類の提出等)
第百五条裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者又はその電磁的記録を利用する権限を有する者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
2裁判所は、前項本文の申立てに係る書類若しくは電磁的記録が同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者又は電磁的記録を利用する権限を有する者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類又は電磁的記録の開示を求めることができない。
3裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類若しくは電磁的記録が同項本文の書類若しくは電磁的記録に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類又は電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類又は当該電磁的記録を開示することができる。
4裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類又は電磁的記録を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員(民事訴訟法第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員をいう。第百五条の二の六第四項において同じ。)に対し、当該書類又は当該電磁的記録を開示することができる。
5前各項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
特許法 第105_2条(査証人に対する査証の命令) 詳細ページ
(査証人に対する査証の命令)
第百五条の二裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、立証されるべき事実の有無を判断するため、相手方が所持し、又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)について、確認、作動、計測、実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において、特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ、かつ、申立人が自ら又は他の手段によつては、当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは、相手方の意見を聴いて、査証人に対し、査証を命ずることができる。ただし、当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。
2査証の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるべき事由
二査証の対象とすべき書類等を特定するに足りる事項及び書類等の所在地
三立証されるべき事実及びこれと査証により得られる証拠との関係
四申立人が自ら又は他の手段によつては、前号に規定する証拠の収集を行うことができない理由
五第百五条の二の四第二項の裁判所の許可を受けようとする場合にあつては、当該許可に係る措置及びその必要性
3裁判所は、第一項の規定による命令をした後において、同項ただし書に規定する事情により査証をすることが相当でないと認められるに至つたときは、その命令を取り消すことができる。
4査証の命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
出

一次情報

原文ママ

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